○宮若市児童手当支払規則

平成18年2月11日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 児童手当法第8条第4項の規定に基づく児童手当の支払は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払うものとする。

2 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

3 前2項に定める支払日は、次のとおりとする。

(1) 支払日は、支払期月の10日(その日が宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日)とする。

(2) 前項に係る支払日は、支払うべきであったことが判明した期月に基づき、前号の規定と同様とする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市児童手当支払規則

平成18年2月11日 規則第50号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月11日 規則第50号