○宮若市児童遊園条例
平成18年2月11日
条例第111号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市桐野児童遊園
位置 宮若市宮田94番地1
(職員)
第3条 宮若市桐野児童遊園(以下「児童遊園」という。)に児童厚生員を置く。
(行為の禁止)
第4条 児童遊園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすこと。
(2) 風紀を乱すこと。
(3) 施設内にみだりに、ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 施設の原状を変更すること。
(5) 施設内の土地、建物その他の物件を損傷すること。
(6) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をすること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。