○宮若市立学校教育施設の開放に関する条例

平成18年2月11日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、宮若市立学校教育施設を学校教育に支障のない範囲において、社会体育活動の場として利用に供し、その振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「学校教育施設」とは、次のものをいう。

(1) 市立小・中学校の体育館

(2) 市立小・中学校の運動場

(管理責任)

第3条 学校教育施設(以下「施設」という。)の開放に関する事務は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。施設の開放を行う小・中学校の学校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小・中学校の運動場及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の運動場を開放する。

(利用の許可)

第5条 利用の許可は、学校教育に支障のないよう当該学校長の意見を聴き、教育委員会が与えるものとする。

2 スポーツ開放は、教育委員会の登録団体に限り許可するものとする。

(利用の不許可)

第6条 施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を許可しない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための利用

(2) 宗教的活動の利用

(3) 営利を目的とした利用

(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(目的外使用及び利用権の転貸の禁止)

第7条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された目的以外の使用又はその利用権の第三者への転貸をすることはできない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、又は変更させることができる。

(1) 施設に支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は附属施設を破損させるおそれがあるとき。

(4) 営利が目的であると認められるとき。

(5) その他教育委員会が学校施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第9条 施設の利用については、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 利用者が施設の冷房を利用するときは、前項のほか、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

3 第2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、前条の使用料を規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用の日の2日前までに利用許可の申請の取消しを申し出たとき 全額

(3) 第8条第2号から第4号までの規定により、利用の許可を取り消したとき 5割

(4) 第8条第1号及び第5号の規定により、利用の許可を取り消したとき 全額

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設の利用に際し、建物及び附属施設、器具その他の物件を損傷し、又は破損したときは、速やかに学校長に報告し、それに相当する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。ただし、第10条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年宮田町教育委員会規則第2号)又は若宮町立学校教育施設の目的外使用に関する条例(昭和59年若宮町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、施設に係る使用料については、次表に掲げる金額を徴収する。

施設名

使用料

合併前の若宮町立学校教育施設の目的外使用に関する条例第2条第1号に定める屋内運動場

照明器具使用

500円

1時間当たり

200円

合併前の宮田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則第5条第1号に定める屋内運動場

0円

4 次表に掲げる施設については、平成25年8月31日までの間、この条例の学校教育施設とはしない。

施設名

位置

宮若市立宮若東中学校

宮若市宮田3410番地2

(平成23年12月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の宮若市立学校教育施設の開放に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の宮若市立学校教育施設の開放に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市立学校教育施設の開放に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の宮若市立学校教育施設の開放に関する条例第9条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料

2時間

470円

端数は、1時間を単位とし、1時間を増すごとに上記の料金に140円を加算する。

宮若市立学校教育施設の開放に関する条例

平成18年2月11日 条例第103号

(令和6年4月1日施行)