○宮若市市民グラウンド条例

平成18年2月11日

条例第101号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の健全な心身の育成及び社会体育の普及振興を図るため、宮若市市民グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市市民グラウンド

位置 宮若市高野499番地

(管理)

第3条 グラウンドの管理は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(開場時間)

第4条 グラウンドの開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。

(休場日)

第5条 グラウンドの休場日は、原則として毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし、補修その他教育委員会において必要と認める場合には、臨時に休場することができる。

(利用の許可)

第6条 グラウンドを利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、グラウンドの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) グラウンドの管理上支障があると認められるとき。

(2) その他グラウンドの設置の目的を妨げると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、グラウンドの管理上特に必要があるとき、又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は利用の条件を変更し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の規定に該当するとき。

(2) 不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、許可と同時に別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、前条第1項の使用料について、規則に定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合は、教育委員会は、使用料を返還することができる。

(1) 利用者が利用3日前までに、利用の取消しを申し出たとき。

(2) 天候等不可抗力により利用できなかったとき。

(3) その他教育委員会が特に返還の必要があると認めたとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、グラウンドの利用を終了したときは、直ちにグラウンドの施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用中にグラウンドの建物、附属設備又は備付物件を損傷したときは、速やかに修理し、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の若宮町町民グランド設置条例(昭和62年若宮町条例第20号)又は若宮町町民グランド管理に関する条例(昭和62年若宮町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市市民グラウンド条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第11条の規定による改正後の宮若市市民グラウンド条例第9条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市市民グラウンド条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の宮若市市民グラウンド条例第9条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

テニスコート

区分

1時間1コートにつき

1時間練習コートにつき

使用料

照明料

使用料

照明料

市内

300円

350円

50円

100円

市外

400円

350円

50円

100円

運動場

無料

宮若市市民グラウンド条例

平成18年2月11日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)