○宮若市中コミュニティセンター条例

平成18年2月11日

条例第94号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、宮若市中コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市中コミュニティセンター

位置 宮若市稲光711番地

(管理)

第3条 センターは、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 センターの施設及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、センターの施設等の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、センターの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業にセンターの名称を利用させ、その営利事業を援助する活動に利用するおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持する活動に利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支持する活動に利用するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 利用の許可を受けた後であっても、備品、器物等を無断でセンター外に持ち出すことはできない。

(入場の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、センターの入場を拒み、又はセンターから退場させることができる。

(1) 第5条各号の行為に該当するとき。

(2) 公の秩序又は善良なる風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(3) センターの施設等を破損するおそれがあるとき。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(造作等の制限)

第8条 利用者は、利用に当たって特別な設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設等の利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、教育委員会規則に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設等の利用中に生じた当該施設等の損傷又は滅失について、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市中コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の宮若市中コミュニティセンター条例第10条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

宮若市中コミュニティセンター使用料金表

区分

使用料(1部屋1時間当たり)

冷暖房を使用しないとき

200円

冷暖房を使用したとき

300円

宮若市中コミュニティセンター条例

平成18年2月11日 条例第94号

(令和元年10月1日施行)