○宮若市公民館条例

平成18年2月11日

条例第87号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に基づき、住民のための実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与する目的のため、宮若市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)の定めるところによる。

3 館長は、公民館を代表し、職務を執行する。

4 主事その他の職員は、上司の命を受けて館務を処理する。

(任命)

第5条 館長、主事その他必要な職員は、教育委員会が任命する。

(事業)

第6条 公民館は、第1条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション及び健康教育に関すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その他施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(利用の許可)

第7条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 公民館の運営に支障があると認められるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公民館の建物及び附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に使用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上又は公民館の運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 社会教育法第23条の規定に該当するとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第2に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

2 利用者が附属設備、備品及び冷暖房等を利用するときは、前項の使用料のほか、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、前条第1項の使用料に限り、教育委員会規則に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰さない事由によって利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用2日前までに利用許可を取り消し、又は変更の申出があったとき 全額

(3) 第10条第1項第2号の規定により、利用許可を取り消したとき 全額

(4) その他教育委員会が特に返還の必要があると認めたとき 5割又は全額

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中、公民館の建物及び附属設備、備品等の利用については、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(原状回復)

第15条 利用者は、利用を終了したとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者がその利用により公民館の建物若しくは附属設備、備品等を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第17条 公民館に社会教育法第29条の規定による公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。

2 運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。

(委嘱及び任期)

第18条 運営審議会の委員は、5人とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会がこれを委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 運営審議会は、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長は、会議を主宰し、委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(会議の招集)

第19条 運営審議会は、館長が必要と認めたとき、又は委員の3分の2以上の要請があったとき、館長がこれを招集する。

2 運営審議会の会議は、委員の半数以上が出席して成立し、その議事は、出席委員の3分の2以上の賛成によって決する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町公民館設置条例(昭和42年宮田町条例第10号)、宮田町公民館使用条例(昭和52年宮田町条例第14号)、若宮町公民館設置条例(昭和33年若宮町条例第12号)、若宮町中央公民館使用条例(昭和49年若宮町条例第19号)又は若宮町公民館規程(平成15年若宮町教育委員会規程第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例等の例による。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成26年1月1日から施行する。

(宮若市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の宮若市公民館条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の宮若市公民館条例第5条第1項の規定は適用せず、改正前の宮若市公民館条例第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宮若市公民館条例第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

宮若市中央公民館

宮若市宮田72番地1

宮若市中央公民館若宮分館

宮若市高野572番地

別表第2(第11条関係)

1 宮若市中央公民館

(単位:円)

名称

 

時間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

 

金額

3時間

4時間

4時間

室名

 

宮若市中央公民館

第一会議室

600

800

1,000

第二会議室

600

800

1,000

第三会議室

600

800

1,000

学習室

1,350

1,800

2,250

和室

600

800

1,000

研修室

900

1,200

1,500

視聴覚室

750

1,000

1,250

応接室

600

800

1,000

生活実習室

調理台1台につき400円

調理台1台につき500円

備考

1 午前、午後及び夜間の区分を通じて利用する場合は、それぞれの金額を合計した額とする。

2 利用時間を超えて利用するときは、1時間につき利用時間区分に定めた金額の3割増しとする。ただし、22時以降の利用については、1時間ごとに利用時間区分「夜間」の3割増しとする。なお、利用時間を30分超えたときは、1時間とする。

2 宮若市中央公民館若宮分館

(単位:円)

利用時間

部屋名

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

3時間

4時間

4時間

8時間

9時間

13時間

講堂

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

4,500

研修室

500

750

1,000

1,250

1,750

2,250

会議室

500

750

1,000

1,250

1,750

2,250

和室

500

750

1,000

1,250

1,750

2,250

生活実習室

調理台1台につき 400円

調理台1台につき 600円

保育室

500

600

750

1,000

1,250

1,500

宮若市公民館条例

平成18年2月11日 条例第87号

(令和元年10月1日施行)