○宮若市社会人権・同和教育指導員設置規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 社会同和教育の推進のため、宮若市社会人権・同和教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌業務)

第2条 指導員は、次に掲げる業務の指導、助言及び相談に当たる。

(1) 同和地区子ども会の育成に関すること。

(2) 同和地区児童生徒の学力補充、学習相談に関すること。

(3) 社会人権・同和教育の啓発に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) その他社会人権・同和教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、宮若市教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(勤務)

第5条 指導員は、非常勤とし、週24時間以上勤務するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市社会人権・同和教育指導員設置規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第25号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第25号