○宮若市社会教育指導員設置規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導の下に、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 家庭教育に関すること。

(4) 社会教育施設の運営に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、宮若市教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(勤務)

第5条 指導員の勤務時間は、教育委員会が別に定める。

第6条 指導員の勤務場所は、宮若市中央公民館とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(令和2年3月3日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宮若市社会教育指導員設置規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第23号
令和2年3月3日 教育委員会規則第1号