○宮若市奨学金貸付審議会条例

平成18年2月11日

条例第83号

(設置)

第1条 宮若市奨学金貸付基金条例(平成18年宮若市条例第73号)に基づく奨学金貸付けに関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宮若市奨学金貸付審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、奨学金貸付けに関する事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、市議会議員、中学校長及び学識経験を有する者の中から、教育委員会が市長の意見を聴いて選任する。

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市奨学金貸付審議会条例

平成18年2月11日 条例第83号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第83号