○宮若市公立学校施設使用規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、宮若市公立学校施設が学校教育の目的以外の目的に使用されることを防止して、学校教育に必要な施設を確保することを目的とする。
(学校施設の範囲)
第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他工作物及び土地(学校のために賃借権使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
(使用目的)
第3条 学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除くほか、使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法律又は法律に基づく命令の規定によって使用するとき。
(2) 教育機関及び公共団体がその施策及び業務執行のために使用するとき。
(3) 学術、文化及び教育の振興に有益と認められるとき。
(使用禁止)
第4条 教育基本法(平成18年法律第120号)第14条若しくは第15条その他の法律の規定又は法律に基づく命令及びその精神に抵触する場合は、学校施設の使用をしてはならない。
(使用許可)
第5条 学校施設を使用しようとするものは、所属学校長を経て教育長に願い出なければならない。
第6条 教育長は、学校施設使用許可の一部を所属学校長に委任することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校施設使用の許可を取り消すことができる。
(1) 学校施設の使用が学校教育上支障を来すとき。
(2) 学校施設の使用のため学校施設を破壊し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 使用目的以外に使用されるとき。
(使用料)
第8条 学校施設の使用による使用料は、徴収しないことを原則とする。ただし、管理者において必要と認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 学校施設の使用者が使用のために学校施設を破壊し、又は汚損した場合は、損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成28年1月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。