○宮若市立小中学校衛生推進者選任要綱
平成18年2月11日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、宮若市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における衛生推進者の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生推進者の選任)
第2条 学校長は、所属職員のうちから衛生推進者を選任しなければならない。
2 学校長は、衛生推進者を選任したときは、その氏名を職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。
(衛生推進者の職務)
第3条 衛生推進者は、次に掲げるもののうち、衛生に係る業務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(2) 安全衛生教育に関すること。
(3) 異常な事態における応急措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(6) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。