○宮若市立小中学校衛生推進者選任要綱

平成18年2月11日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、宮若市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における衛生推進者の選任に関し必要な事項を定めるものとする。

(衛生推進者の選任)

第2条 学校長は、所属職員のうちから衛生推進者を選任しなければならない。

2 学校長は、衛生推進者を選任したときは、その氏名を職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。

(衛生推進者の職務)

第3条 衛生推進者は、次に掲げるもののうち、衛生に係る業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(2) 安全衛生教育に関すること。

(3) 異常な事態における応急措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。

(6) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市立小中学校衛生推進者選任要綱

平成18年2月11日 教育委員会告示第8号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会告示第8号