○宮若市立小中学校校区審議会条例
平成18年2月11日
条例第80号
(設置)
第1条 宮若市立小中学校の校区について審議するため、宮若市立小中学校校区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、宮若市立小中学校の校区について、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、校区の編成について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要なときに教育委員会が委嘱する。
(1) 市内小中学校長代表
(2) 市内小中学校教員代表
(3) 市内小中学校PTA代表
(4) 自治会長代表
(5) 学識経験者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課管理係において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。