○宮若市立小中学校校区審議会条例

平成18年2月11日

条例第80号

(設置)

第1条 宮若市立小中学校の校区について審議するため、宮若市立小中学校校区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、宮若市立小中学校の校区について、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、校区の編成について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要なときに教育委員会が委嘱する。

(1) 市内小中学校長代表

(2) 市内小中学校教員代表

(3) 市内小中学校PTA代表

(4) 自治会長代表

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が終了したときまでとする。ただし、前条第1号から第4号までの者がその職を辞職したときは、解任されたものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課管理係において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市立小中学校校区審議会条例

平成18年2月11日 条例第80号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第80号