●宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第10号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長職務代理者を次のとおり指定する。

宮若市教育委員会事務局教育部長

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)

平成27年4月10日

教育委員会規則第6号

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止)

3 宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成18年宮若市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前項の規定による廃止前の宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第10号
平成27年4月10日 教育委員会規則第6号