○宮若市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する職員その他の職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)については、法令に特定の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年6月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月7日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則第1条及び別表部長の項の規定は適用せず、改正前の宮若市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則第1条及び別表第1部長の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月8日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 管理監 | 宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第5条第1項第1号から第4号までの規定を準用する。 |
2 課長 | 教育長を補佐し、課長補佐以下を指揮監督し、他の部局との調整を行う。 |
3 主幹指導主事 | 上司の命を受け、指導主事を指揮監督し、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する職務を行う。 |
4 参事 | 所管する特定事務の処理に当たり、課長を補佐する。 |
5 課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
6 主任指導主事 | 主幹指導主事を補佐し、主幹指導主事に事故があるとき、又は主幹指導主事が欠けたときは、その職務を代理する。 |
7 指導主事 | 上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する職務を行う。 |
8 社会教育主事 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3の職務を行う。 |
9 主幹係長 | 上司の命を受け、その係に属する事務を掌理する。 |
10 係長 | 上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。 |
11 園長 | 上司の命を受け、その園に属する主管事務をつかさどり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条の職務を行う。 |
12 事務主査 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする事務を掌理する。 |
13 主任主事 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。 |
14 主任技師 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする技術を処理する。 |
15 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
16 技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
17 教諭 | 学校教育法第27条の職務を行う。 |
18 栄養士 | 上司の命を受け、学校給食に関する業務をつかさどる。 |
19 公民館長 | 教育委員会の命を受け、社会教育法第27条第2項の職務を行う。 |
20 公民館主事 | 社会教育法第27条第3項による職務を行い、上司を補佐し、主管事務をつかさどり、館員を指揮監督する。 |
21 図書館長 | 教育委員会の命を受け、図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第2項の職務を行う。 |
22 教育支援センター長 | 教育委員会の命を受け、教育支援センターに関する事務をつかさどる。 |
23 主任技術員 | 上司の命を受け、その係に属する職務を処理する。 |
24 主務技術員 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する。 |