○教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第7号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、宮若市教育委員会事務局教育総務課教育総務係の職員を、宮若市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。