○宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案について市長に意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、又は位置及び名称の変更をすること。
(5) 重要な教育財産の取得を市長に申し出て、又はその用途を廃止すること。
(6) 教育長及び課長の任免を行うこと。
(7) 公民館長その他の教育機関(学校を除く。)の長の任免を行うこと。
(8) 教育委員会の事務局及び教育機関に置かれる職員(県費負担教職員を除く。)の人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(9) 県費負担教職員の懲戒及び校長の任免その他の進退について内申すること。
(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(11) 法令又は条例に基づく附属機関(以下「附属機関」という。)の委員の任命等を行うこと。
(12) 附属機関に対して重要な諮問を行うこと。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科用図書の採択をすること。
(15) 教育委員会に対する不服申立てについて、裁決又は決定を行うこと。
(16) 表彰を行うこと。
(17) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、前条各号に掲げる事務について緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、承認を得なければならない。
(委任事務等の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、教育長に委任された事務について、特に重要と認める事態が生じたときは、教育委員会に付議しなければならない。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。