○宮若市教育委員会事務専決規程
平成18年2月11日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育長の権限に属する事務の一部を特定の職員に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(専決させる職員の指定)
第2条 前条の規定により専決させる特定の職員は、次のとおりとする。
(1) 教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長、公民館長、図書館長
(2) 小学校長、中学校長、幼稚園長、教育支援センター長
(専決させる事務の範囲)
第3条 専決させる事務は、次のとおりとする。ただし、異例に属するもの又は重要と認めるものは、この限りでない。
(1) 課長の共通専決事項
ア 課内事務事業処理計画の策定並びに計画決定された事務事業の実施及び進行管理に関すること。
イ 定例又は軽易な公示又は公表に関すること。
ウ 一定標準による諸収入金の取消し及び減免に関すること。
エ 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。
オ 補助金等の交付要綱等による補助交付金等の交付決定に関すること。
カ 課内各課間の業務繁忙による課内職員の配置に関すること。
キ 財産の管理に関すること。
ク 所掌事務における住民の苦情事項の聴取及びその処理に関すること。
ケ 定例又は軽易な許認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。
コ 関係法令により他の官公庁に対して行う定例又は軽易な許可、認可、申請、届出等に関すること。
サ 原簿、台帳の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
シ 原簿、図面等の閲覧及び法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明の交付に関すること。
ス 歳入の調定及び収入命令に関すること。
セ 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入通知書等の交付並びに督促状の発送に関すること。
ソ 収入更正命令に関すること。
タ 宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)別表に定める支出負担行為に関すること。
チ 支出命令に関すること。
ツ 歳入歳出外現金に関すること。
テ 課長補佐、係長の事務引継書の確認に関すること。
ト 課内職員の事務分担に関すること。
ナ 課内係間の事務の調整に関すること。
ニ 課長補佐以下の休暇の承認に関すること。
ヌ 係長以下の職員の県内旅行命令(宿泊を要するものを除く。)に関すること。
ネ 課内職員の時間外勤務命令に関すること。
ノ 予算に定める国庫、県費補助申請に関すること。
ハ 課に属する財産の経済的管理に関すること。
ヒ 課に属する公用車の使用許可及び管理に関すること。
フ 課に属する行政財産の目的外使用許可のうち、電柱、電話柱その他柱類に関すること。
ヘ 専用公印等所管公印の監守及び取扱いに関すること。
ホ 所管に属する指定統計及び各種統計の実施に関する事務処理に関すること。
マ 課内の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定される特別職の県内旅行命令及び費用弁償に関すること。
ミ その他所掌事務のうち、軽易事項の処理に関すること。
(2) 教育総務課長専決
ア 教育委員会に関すること。
イ 公印の総括管理及び教育長印の使用許可に関すること。
ウ 議案及び議案資料の審査に関すること。
エ 他官庁の依頼による告示及び公示等並びに軽易な公示及び告示の決定に関すること。
オ 教育長会の事務連絡に関すること。
カ 教育長の公務日程の調整に関すること。
キ 慶弔及び行事等包金の調整に関すること。
ク 所管に関する各種団体との調整及び事務折衝に関すること。
ケ 市立学校及び市立幼稚園の設置及び廃止に関すること。
コ 校区審議会に関すること。
サ 給食に必要な物資の購入に関すること。
シ 給食の献立、調理及び運搬に関すること。
ス 学校給食調理場運営委員会等に係る事務に関すること。
セ 幼稚園への入退者の決定に関すること。
(3) 学校教育課長専決
ア 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師との調整に関すること。
イ 校長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
ウ 奨学金に関すること。
エ 学級編制に関すること。
オ 所管に関する各種団体との調整及び事務折衝に関すること。
カ 教職員の諸証明に関すること。
キ 児童生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費申請書の審査に関すること。
ク 就学援助費の認定及び支給並びに不正利得の徴収に関すること。
ケ 死亡叙位、叙勲及び高齢者叙勲の調査及び伝達に関すること。
コ 表彰(教職員及び教育功労者)に関する調査及び資料の作成に関すること。
(4) 社会教育課長専決
ア 所管に関する各種団体との調整に関すること。
イ 社会教育・体育施設の利用許可に関すること。
ウ 所管に属する備品等の借用許可に関すること。
エ 学校開放事業利用団体の認可に関すること。
(5) 公民館長専決
ア 公民館運営審議会の招集に関すること。
イ 公民館交際費の支出に関すること。
ウ 所管に属する備品等の借用許可に関すること。
エ 会議室等の使用許可に関すること。
(6) 図書館長専決
ア 図書館資料の貸出に関すること。
イ 図書館資料の複写に関すること。
ウ 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。
エ 施設の利用許可に関すること。
オ 図書館運営協議会に関すること。
(7) 小学校長、中学校長及び幼稚園長の共通専決事項
ア 教頭以下の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
イ 教育指導計画の編成に関すること。
(8) 小学校長、中学校長の専決
ア 職員に対する勤務時間の割り振りに関すること。
イ 教頭以下の職員の旅行命令及び職員の県外旅行命令(宿泊を要する県外旅行命令を含む。)、休日勤務(振替含む。)命令、勤務を要しない日の指定に関すること。
ウ 教頭以下の職員の特別休暇の承認に関すること。
エ 職員の身分証明書の交付に関すること。
オ 学校の施設及び設備の目的外使用の許可に関すること。
カ 県費負担教職員の扶養手当の月額の認定及び随時認定に関する事務に関すること。
キ 県費負担教職員の住居手当の月額の決定及び随時確認に関する事務に関すること。
ク 県費負担教職員の通勤手当の月額の決定及び随時確認に関する事務に関すること。
(9) 教育支援センター長の専決
ア 教育支援センターの運営に関すること。
イ 不登校児童生徒の入退級の決定に関すること。
(代決)
第4条 代決は、次の区分により行うものとする。
(1) 教育長が不在のときは、宮若市教育委員会教育長代理の指定に関する規則(平成18年宮若市教育委員会規則第9号)による職務代理者が代決する。
(2) 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれていない課にあっては、係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、決裁責任者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。
2 この告示に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を必要とする。
(代決後の処理)
第6条 前条の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、口頭により報告することをもって後閲に代えることができる。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年11月7日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月5日教委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月7日教委告示第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の宮若市教育委員会公印に関する規程、宮若市教育委員会事務専決規程及び宮若市教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、この告示による改正前の宮若市教育委員会公印に関する規程、宮若市教育委員会事務専決規程及び宮若市教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月25日教委告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日教委告示第15号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。