○宮若市教育委員会会議規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議及び招集)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第1月曜日に招集する。ただし、その招集日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 特殊の事情により前項の期日により難いときは、教育長は、期日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集通知を行った後に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、会議に付議することができる。

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに会議場に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会期及び日程)

第5条 定例会及び臨時会の会期は、1日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って延長することができる。

2 会議の議事日程は、教育長が定める。

(会議の開閉)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議及び討論)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第9条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第13条 修正の動議は、原案に先立って採決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

(1) 個人の権利利益及び名誉を侵害するおそれのあるもの

(2) 任免、賞罰等職員の身分の取扱いその他人事に関するもの

(3) 期日を指定して公表し、又は報道するもの

(4) 議会の議決を経るべき事件についての市長への意見の申出及び関係機関との協議等を必要とする事項に関するもの

(5) 訴訟又は不服申立てに関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載し、これを公表するものとする。

第16条 会議録は、教育長が事務職員の中から指名して、これを作成させる。

2 会議録には、その会議において定めた委員2人が署名しなければならない。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議事に参与した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその論旨

(8) 議決事項

(9) その他会議において必要と認めた事項

第18条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成27年4月10日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮若市教育委員会会議規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第3号

(平成29年1月11日施行)