○山口財産区財政調整基金条例

平成18年2月11日

条例第77号

(設置)

第1条 山口財産区財政の健全な運営に資するため、山口財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。ただし、財政状況によっては、これを行わないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、山口財産区歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の使用又は繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があるときは、山口財産区議会(以下「議会」という。)の議決を経て、基金の一部又は全部を山口財産区歳入歳出予算の歳計現金に充用し、又は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 市長は、宮若市一般会計の財政上必要があるときも、議会の議決を経て、前項の手続により基金の一部又は全部を宮若市一般会計歳入歳出予算の一時借入金又は歳計現金として繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の山口財産区財政調整基金条例(昭和41年若宮町条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

山口財産区財政調整基金条例

平成18年2月11日 条例第77号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 条例第77号