○宮若市奨学金貸付基金条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市奨学金貸付基金条例(平成18年宮若市条例第73号。以下「条例」という。)の規定による宮若市奨学金貸付基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込み)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学金借入申込書(様式第1号)
(2) 連帯保証人の前年度分所得証明書
(3) 在学又は卒業した学校の長の推薦書
(4) 学業成績証明書
(5) 在学証明書
(奨学生の決定及び通知)
第3条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、宮若市奨学金貸付審議会の選考を経て教育委員会が決定し、奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(連帯保証人の資格)
第5条 連帯保証人は、次の資格を有する者でなければならない。
(1) 2人のうち1人は、奨学生の父母又はこれに代わる保護者とする。
(2) 前号に規定する者以外の1人は、独立の生計を営む世帯で、教育委員会が認めた者とする。
(奨学金の貸付交付)
第6条 奨学金の貸付けを決定し、交付する場合は、次のとおり奨学生の保護者の預金口座に振り込むものとする。
(1) 4月から8月までの分は、その年の5月末日までに交付する。
(2) 9月から12月までの分は、その年の9月末日までに交付する。
(3) 1月から3月までの分は、その年の1月末日までに交付する。
(在学証明書の提出)
第7条 奨学生は、毎学年始めに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(異動の届出)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに連帯保証人と連署の上、教育委員会に届け出なければならない。ただし、奨学生が疾病等のやむを得ない事由により届け出ることが困難な場合は、その者の保護者が代わって届け出るものとする。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 住所を異動したとき。
(3) 奨学金の貸付けを辞退しようとするとき。
2 奨学生の保護者の住所が異動した場合、保護者は直ちに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(貸付けの停止)
第9条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸付けを停止する。
2 前項の規定により奨学金の貸付けを停止された者が復学したときは、復学した日の属する月から再び貸付けを行う。
(1) 卒業、若しくは修業又は貸付けを行う期間が満了したとき。
(2) 条例第9条の規定により、奨学金の貸付けを廃止されたとき。
2 奨学金の借用期間中に連帯保証人の住所及び職業等に異動があった場合は、奨学生又は奨学金借用期間中の者は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 高等学校の奨学生であった者 5年間
(2) 高等専門学校の奨学生であった者 6年間
(3) 大学の奨学生であった者 7年間(短大は3年間)
(4) 高等学校及び短大を通じて奨学生であった者 7年間
(5) 高等学校及び大学を通じて奨学生であった者 8年間
2 貸付金の返還は、月賦又は半年賦若しくは年賦の方法によらなければならない。
3 貸付金は、いつでもこれを繰り上げて返還することができる。
(返還の猶予)
第14条 上級学校に進学又は疾病その他特別な事情のため、第12条第1項各号に規定する期間内に貸付金の返還が困難な者は、教育委員会が適当と認める期間内で返還を猶予することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町育英会基金条例(昭和42年宮田町条例第4号)又は若宮町奨学金貸付基金の管理並びに運用に関する規則(昭和57年若宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市奨学金貸付基金条例施行規則の規定は、平成22年度宮若市奨学金から適用する。
附則(平成23年12月5日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。