○宮若市かんがい施設維持管理費基金条例施行規則

平成18年2月11日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市かんがい施設維持管理費基金条例(平成18年宮若市条例第68号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第1条に規定する宮若市かんがい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八反田用水施設

宮若市上大隈45番地1地先

室町用水施設

宮若市磯光858番地1地先

長浦池用水施設

宮若市磯光1423番地地先

門田用水施設

宮若市鶴田961番地1地先

尾勝用水施設

宮若市鶴田289番地地先

弓田池用水施設

宮若市鶴田1759番地地先

今橋用水施設

宮若市鶴田1524番地1地先

小原新池用水施設

宮若市鶴田2243番地2地先

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市かんがい施設維持管理費基金条例施行規則

平成18年2月11日 規則第42号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 規則第42号