○宮若市高額療養費支払資金貸付基金条例

平成18年2月11日

条例第63号

(設置)

第1条 高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、市民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、宮若市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象)

第6条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 宮若市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定により本市から高額療養費の支給を受けることができる世帯の世帯主であること。

(3) 本市に引き続き1箇月以上住居を有している(住民基本台帳への記録をしている)こと。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき仮算定した額の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内の額で、最高80万円を限度とする。ただし、1万円未満のものについては、貸付けを行わない。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 貸付期間 本市から法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払

(繰上償還)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の一部又は全部を繰上償還することができる。

(貸付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金も当該貸付金に加算する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宮田町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年宮田町条例第4号)又は若宮町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年若宮町条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

宮若市高額療養費支払資金貸付基金条例

平成18年2月11日 条例第63号

(平成18年2月11日施行)