○宮若市用品調達基金条例施行規則

平成18年2月11日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市用品調達基金条例(平成18年宮若市条例第62号。以下「条例」という。)に規定する基金の管理並びに用品の種類及び調達計画等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用品の種類)

第2条 条例第3条の用品の種類は、次に掲げるもののうち、用品単価表に定めるとおりとする。

(1) 文具

(2) 消耗器材

(3) 事務用印刷物

(用品の管理区分)

第3条 用品調達担当課長は、前条の用品を貯蔵用品と直払用品に区分し、これを管理しなければならない。

(購入)

第4条 用品調達担当課長は、条例第4条の購入計画に基づき、用品の年間必要量を把握し、効率的に購入しなければならない。

(払出価格)

第5条 条例第5条に規定する用品の払出価格は、取得価格に取得価格の3パーセントを超えない額を加算したものとする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市用品調達基金条例施行規則

平成18年2月11日 規則第39号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 規則第39号