○宮若市施設整備等基金条例

平成18年2月11日

条例第60号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、庁舎及び公共施設の整備又は維持管理等の財源に充てるため、宮若市施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、庁舎及び公共施設の整備又は維持管理等の財源に充てるために、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宮田町庁舎建設基金条例(平成4年宮田町条例第3号)、宮田町総合運動公園建設基金条例(平成6年宮田町条例第1号)、宮田町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年宮田町条例第20号)、宮田町河川水質浄化対策基金条例(昭和63年宮田町条例第2号)、宮田町宮田線代替輸送道路等整備基金条例(平成2年宮田町条例第2号)、宮田町旧松山・代ノ浦線復元基金条例(平成5年宮田町条例第16号)、宮田町公営住宅建設基金条例(昭和52年宮田町条例第3号)、宮田町上水施設維持管理基金条例(昭和39年宮田町条例第6号)、宮田町炭鉱跡地公共施設整備基金(平成5年宮田町条例第17号)、宮田町露天掘跡地溜水池埋立調査等対策基金条例(平成5年宮田町条例第18号)、若宮町庁舎等建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年若宮町条例第8号)、ドリームホープ若宮特別建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年若宮町条例第9号)、若宮町犬鳴ダム周辺整備事業等基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年若宮町条例第3号)又は若宮町町営住宅整備基金条例(平成14年若宮町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

宮若市施設整備等基金条例

平成18年2月11日 条例第60号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 条例第60号