○宮若市共同企業体運用要綱

平成18年2月11日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準、構成員の数その他共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するため結成する共同企業体をいう。

(対象工事の種類及び規模)

第3条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、研究開発型工事及び実験型工事を除き、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、実施設計額が当該各号に定める金額以上のものとする。

(1) 土木工事及び建築工事 150,000,000円

(2) 設備工事 75,000,000円

2 経常建設共同企業体の施工対象工事は、単体企業の場合に準ずるものとするが、技術者を適正に配置し得る規模の工事とする。この場合において、等級の異なる者の組合せによる経常建設共同企業体にあっては、上位等級構成員の発注工事価格以上の工事とする。

(混合入札)

第4条 前条の特定建設工事共同企業体の施工対象工事について、単体企業で共同企業体と同等以上の施工能力を有すると認められる者があるときは、工事の種類、規模等を勘案し、単体企業と共同企業体の混合による入札とすることができる。

2 混合入札に参加する単体企業は、当該混合入札に参加する共同企業体の構成員となることはできない。

(構成員の数)

第5条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、その規模が非常に大きく多数の工種にわたる等の事由のある建設工事で、技術力及び資本力を特に結集する必要があると認められるものについては、4社とすることができる。

(構成員の組合せ)

第6条 共同企業体の構成員の組合せは、特定建設工事共同企業体にあっては最上位等級のみ又は最上位等級及び次順位等級に属する者によるものとし、経常建設共同企業体にあっては中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす建設業者をいう。)のみで、かつ、同一等級又は直近の等級若しくは直近2等級の者によるものとする。

(構成員の資格)

第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならない。

(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績がある、又は当該工事と同種の工事を施行した経験があること。

(3) すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

2 経常建設共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならない。

(1) 種類別部門に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。

(2) 当該種類別部門について、元請としての実績を有すること。

(3) すべての構成員に当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置することができること。

(4) 単体企業として、入札指名人名簿に登載されていないこと。

(結成方法)

第8条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(申請)

第9条 一の企業が申請することができる経常建設共同企業体の数は、1とし、申請の時期等は、単体企業の場合に準ずるものとする。

(出資比率)

第10条 共同企業体の構成員の最小限出資比率は、次のとおりとする。

構成員数

最小限出資比率

2社の場合

30%以上

3社の場合

20%以上

4社の場合

10%以上

(代表者の選定)

第11条 特定建設工事共同企業体の代表者は、同一等級の者で構成されたものにあっては、最も大きな施工能力を有する者とし、等級の異なる者で構成されたものにあっては、上位の等級の者とする。この場合において、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は構成員において自主的に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示により難い共同企業体の取扱いについては、請負業者指名選考委員会において決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町共同企業体運用要綱(平成4年宮田町告示第93号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月13日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月14日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市共同企業体運用要綱

平成18年2月11日 告示第36号

(平成26年10月14日施行)