○宮若市物品(備品)管理規則

平成18年2月11日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、宮若市の物品(備品)の管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定める物品の管理事務のうち、電子計算システム(備品管理システム)による事務処理を行う場合については、別に定める備品管理システム操作要領等により事務処理を行うものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 各課等の長 宮若市事務分掌条例(平成31年宮若市条例第1号)第1条に定める課の長、宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第3条第2項に規定する会計課の長、教育委員会、議会、農業委員会、監査委員会及び公平委員会の事務局の長をいう。

(4) 物品の出納 物品の受入れ及び払出しをいう。

(5) 物品の供用 物品をその用途に応じ、市において使用させることをいう。

(6) 物品の管理 物品の出納、保管、供用、借入れ、貸付け、処分等をいう。

(7) 分類換え 物品を他の分類に移すことをいう。

(8) 所管換え 物品を他の所管課等へ移すことをいう。

(9) 物品の異動 物品の分類換え、所管換え、処分等のうち、出納、保管及び供用以外の事務処理をいう。

(10) 物品管理者 物品の管理に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(物品の会計年度)

第3条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の分類)

第4条 物品はその用途に従い、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産並びに不用品に分類するものとする。

(物品の管理)

第5条 物品の管理に関する総括事務は会計管理者が行い、各課等に属する物品の管理事務については、各課等の長(以下「物品管理者」という。)が行う。

2 会計管理者は、物品の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、物品管理者に対しその所管に属する物品の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 物品管理者及び物品を管理する職員は、法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって物品を管理しなければならない。

(物品の出納)

第6条 物品管理者を物品出納員に充てる。

2 会計管理者は、前項に定める物品出納員に対し、会計管理者室会計課において出納を行う物品以外の物品で、各課等に属する物品の出納に関する事務の一部を委任する。

(物品の分類及び整理)

第7条 物品の内の備品については、備品分類表(別表)に定める区分に従い分類し、整理しなければならない。

2 会計管理者並びに物品管理者は、年度区分及び前項に定める分類区分等を明らかにした備品台帳を備え、整理しなければならない。

(備品の購入)

第8条 物品管理者は、別段の定めがあるものを除くほか、備品の購入を行う場合は、備品受入払出申請書(様式第1号)に備品購入票(様式第2号)を添付して市長の決裁(専決を除く。)を受けなければならない。

2 前項の規定により購入の決定がされたときは、備品購入票に見積業者名、見積額等を記載し、見積書等を添付の上、決裁区分に従い決裁を受けなければならない。

3 物品管理者は、備品の購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)をした場合、必要があるときは、予算その他法令の定めがあるところにより、契約締結等の手続を行うものとする。

4 物品管理者は、供給人から備品の納品があったときは、備品購入通知書(様式第3号)により会計管理者に対し通知しなければならない。

5 会計管理者は、前項に定める通知が適法であるか、及びその備品が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

(寄附備品の取扱い)

第9条 物品管理者は、備品の寄附・寄贈の願い出があったときは、備品寄贈申請書(様式第4号)を提出させ、備品受入払出申請書に添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により採納の決定がされたときは、備品寄贈通知書(様式第5号)により会計管理者に通知しなければならない。

(その他の受入れ)

第10条 物品管理者は、次に掲げる購入等以外の事由による物品の受入れに当たっては、市長の決裁等の必要な手続を行うとともに、前条に定める手続に準じた処理を行うものとする。

(1) 交換により受け入れる物品

(2) 作業、製作、工事等により生産し、発見し、又は発生した物品で、市の所有に属するもの

(3) 不動産の従物で公有財産に属さないもの

(4) 拾得品で市の所有に属するもの

(5) 使用のために借り受ける市の所有に属さないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、受入れを適当と認めるもの

(受入物品の検査等)

第11条 物品管理者は、物品の受入れに当っては、契約書その他関係書類に基づき、次に掲げる事項に適合しているか否かを検査しなければならない。

(1) 事務処理が適法及び適切であること。

(2) 内容、規格、品質、数量等が適正であること。

2 物品管理者は、前項の規定による検査の結果、これを収納すべきものと認めるときは、物品のうちの備品については備品受入払出申請書を作成の上、納品書等関係書類を添付し、会計管理者に送付するとともに必要な事項について、備品台帳に登載、整理しなければならない。

(保管)

第12条 会計管理者及び物品管理者はその保管に係る物品について、物品を使用する職員はその使用中の物品について、それぞれ善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項に規定する職員がそれぞれ現品の引渡しを受けたときから、その保管の責任を負うものとする。

3 物品管理者は、職員の使用に供した物品については、その管理状況を明らかにするため、随時点検を行わなければならない。

(返納)

第13条 備品を使用する職員は、当該使用に係る備品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該備品を使用する職員に対し当該備品の供用の廃止又は中止による返納命令を発しなければならない。

3 物品管理者は、使用することができなくなった備品については、次条の規定により事務処理を行わなければならない。

(備品の処分)

第14条 物品管理者は、使用に耐えない備品で修理不能なものについては、備品組替兼処分申請書(様式第6号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により備品廃棄の決裁を受けたときは、次に掲げるところにより処分し、会計管理者に対し備品廃棄通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(1) 使用不能品として売却できるものは、売却処分するものとする。

(2) 売却の価値のないとき、又は売却を不適当と認めるときは、棄却処分しなければならない。

(所管換え)

第15条 物品管理者は、その管理する備品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る備品を受け入れる物品管理者と協議して備品所管換申請書(様式第8号)により市長の決裁を受けなければならない。

3 備品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決定を受けたときは、備品異動通知書(様式第9号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(分類換え)

第16条 物品管理者は、その管理する備品について必要があるときは、備品異動伺票(様式第10号)により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する備品について分類換えをしたときは、備品異動届票(様式第11号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(貸付け)

第17条 物品管理者は、その管理する備品の貸付けをしようとするときは、備品の貸付けを受けようとする者から備品貸付申請書(様式第12号)を提出させ、備品貸付伺票(様式第13号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による決定を受けたときは、備品貸付通知書(様式第14号)により、会計管理者に通知しなければならない。

3 備品の貸付期間は1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

4 備品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から備品借用書(様式第15号)を徴した後、引き渡すものとする。

(借受け)

第18条 物品管理者は、別段の定めがあるものを除き、備品の借受けを行う場合は、備品借受伺票(様式第16号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、備品の借受けをしようとするとき、又は必要があるときは契約締結等の手続を行うものとする。

3 物品管理者は、第1項の規定により市長の決裁を受け、供給人から備品の納入があったときは、備品借受通知書(様式第17号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(備品現在高調書の提出)

第19条 物品管理者は、その管理に属する備品の毎年3月31日現在の状況について、備品現在高調書(様式第18号)を作成し、翌年度5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(備品の標識)

第20条 備品には、標識(備品ラベル)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことが適しないものについては、適当な方法によりこれを示すことができる。

(事務引継)

第21条 物品管理者に異動があったときは、前任者は、その管理に係る物品、帳簿及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿と現品を照合しなければならない。

(備品台帳への搭載の省略)

第22条 次に掲げる物品については、備品台帳への搭載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(2) 購入後、直ちに消費するもの

(3) 会計管理者室会計部において出納を行う物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が搭載する必要がないと認める物品

この規則は、平成18年2年11日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

備品分類表

1

大分類(分類)

中分類(品名)

小分類(規格)

個別品目名(例)

備考

001【庁用備品】

本庁

本館

倉庫・書庫

車庫

中央公民館事務室

002【庁用備品】

総合支所

本館

倉庫・書庫

車庫

003【施設備品】

宮田文化センター

中央公民館宮田

B&G海洋センター

マリーホール宮田

石炭記念館

笠松研修センター

いこいの里千石

中央公民館若宮分館各支館

若宮生活センター

保健センター

各地区隣保館

西鞍の丘総合運動公園

001 車両類

001 普通乗用車

002 バス

003 貨物乗用車

004 特殊車両

005 消防救急車両

006 軽乗用車

007 バイク

008 自転車



002 机・椅子類

001 机類

・両袖机・片袖机・講演机・長机・脇机・各種テーブル・OA用机類


002 椅子類

・肘掛椅子・肘無回転椅子・長椅子・丸椅子・折りたたみ椅子・OA椅子・児童乳幼児椅子/机


003 応接セット類

・応接セット


003 収納器具類

001 キャビネット類

・キャビネット・カードネット・レターケース


002 ロッカー類

・ロッカー


003 棚・箱類

・書棚・戸棚(飾戸棚・陳列戸棚類)・食器棚・印鑑箱・デスクラック・ゴミ箱・下駄箱


004 その他収納器具類

・金庫・物置・収納庫・収納台車・倉庫・展示用ショーケース


004 庁用器具類

001 掲示板類

・行事予定板・掲示板・黒板・ホワイトボード・案内板


002 台類

・書見台・陳列台・踏台・物置台・寝台・作業台・縫製台・製図台・演台


003 衝立類

・衝立・傘立・帽子掛・新聞掛


004 その他庁用器具類

・印鑑類・認証機・住基カード発行機・契印機・フラッシュドア・ブラインド


005 OA事務機器

001 OA端末機器類



002 パソコン類

・ノートパソコン・デスクトップパソコン・スキャナ


003 ワープロ類



004 計算機類

・計算機


005 その他OA機器類

・ディスクドライブ・OCR読取り装置・UPS


006 印刷製本機器

001 複写機器

・各種複写機


002 印刷機器

・輪転謄写機・各種プリンター


003 製本機器

・穿孔機・裁断機・シュレッダー・フォームバスター


004 その他印刷製本機器類

・自動紙折機・ポスタルメーラー一式・シールプレス


007 撮影光学機器

001 写真機類

・写真機・撮影機・幻燈機・ビデオカメラ・デジタルカメラ


002 光学機器類

・望遠鏡・双眼鏡・拡大鏡・顕微鏡・謄写機


003 その他撮影光学機器類



008 通信情報機器

001 通信機器類

・無線機・トランシーバー・電話機・携帯電話・放送設備


002 情報機器類

・テレビ・ラジオ


003 その他通信情報機器類

・FAX


009 視聴覚機器

001 映写機器

・映写機・映写幕・暗幕・ビデオプロジェクター・テレビ・プロジェクタースクリーン


002 放送録音機器

・テープレコーダー・テープデッキ・ビデオデッキ・音声読書機


003 音響機器

・ステレオ・拡声器・マイクロフォン・ポータブルアンプ


004 その他視聴覚機器類

・映写フィルム・ビデオテープ・マイクスタンド・スライド


010 照明機器

001 照明機器類

・投光機・発電ランプ・電気スタンド・照明灯


002 その他照明機器類



2

大分類(分類)

中分類(品名)

小分類(規格)

個別品目名(例)

備考

市民体育館

夢工房

ドリームホープ

商工コミュニテイーセンター

宮若市火葬場など

004【教育備品】

各幼稚園

各小学校

各中学校

給食センター

011 冷暖房機器

001 冷暖房機器

・クーラー・エアコン・扇風機・ストーブ・こたつ(布団・毛布・板含む)・火鉢・石油ファンヒーター


002 その他冷暖房器具



012 寝具類

001 寝具類

・掛布団・敷布団・毛布・丹前・座布団・マットレス・枕


013 雑器類

001 事務用具類

・鉛筆削機・二穴パンチ・レジスター


002 家電類

・湯沸器・掃除機・冷蔵庫・扇風機・電気温水器・洗濯機・空気清浄機・炊飯器・アイロン


003 飲食用具類

・各種飲食用具


004 工作整備用具類

・スパナ・ハンマー・油圧ジャッキ・研磨機


005 調度品類

・花瓶・絨毯・カーペット・鉢植え・盆栽・盆石


006 その他雑器類

・各種時計・カバン・灰皿・水槽・鏡・コーヒーメーカー


014 計測機器

001 計測機器

・トランシット・レベル・ハンドレベル・ポケットコンパス・平板測量器


002 測定機器

・マイクロメーター・測高器・雨量計・プラニメーター・騒音振動測定器


003 試験検査機器

・各種試験器


004 その他計測機器類

・体重計・身長計・体内脂肪計・計量器・測量用三脚・デジタイマー・握力計・郵便はかり・電子てんびん


015 作業機器

001 土木機器

・コンクリート振動機・送風機・シュミットハンマー・ショベル・玄能・つるはし・なた・チェーンブロック刈払機・草刈機・ドリルドライバー・チェーンソー・エンジンカッター・転圧機・インパクトレンチ


002 建築機器



003 農林水畜産機器

・災害応急用ポンプ


004 その他作業機器類

・一輪車・脚立・動噴・集塵機・生垣バリカン・薬剤タンク・鍬・バーナー・高圧洗浄機・電撃殺虫器


016 給食厨房機器

001 給食調理機器

・食器洗器・消毒器・冷蔵庫・冷凍庫


002 給食調理器具

・炊飯器・ガスコンロ・ガスレンジ・ガス釜・電子レンジ・換気扇・湯沸器・給湯器


003 給食調理用具

・洗桶


004 その他給食調理機器類

・食器消毒保管庫・流し台・レンジフードファン・2段カート移動台


017 医療機器

001 診察診断器具

・検査器・血圧計・体温計・体内脂肪計


002 調剤治療器具



003 衛生検査器具

・消毒器・高圧滅菌機・煮沸消毒器


004 看護器具

・幼児ベット・おむつ交換台


005 防疫器具

・自動手指消毒器


006 その他医療機器類

・各種医療セット・万歩計・薬品保冷庫・薬品冷蔵ケース


018 消防機器

001 消防機器類

・消防ポンプ・携帯用拡声器・手動式サイレン


002 消防器材類

・救助袋


003 消防用具類

004 その他消防器類



019 遊具

001 遊具類

・滑り台・ブランコ・雲梯・ジャングルジム・太鼓橋・鉄棒・シーソー・フラフープ


002 その他遊具類



020 体育器具

001 球技

・卓球台・紅白玉入れ台・ゲートボール器具一式・各種球技用ネット、ボール


002 陸上

・ハードル


003 水泳

・アクアランド(プール)


004 体操

・平均台・跳び箱・マット


005 武道



006 その他体育器具

・審判台・ライン引・コーナーポスト・ストップウオッチ・入場門・エアアーチ外・各種支柱


3

大分類(分類)

中分類(品名)

小分類(規格)

個別品目名(例)

備考


021 楽器

001 打楽器類

・太鼓・タンバリン・シンバル・トライアングル・シロフォン・木琴・鉄琴・ティンパニー


002 弦楽器類

・ギター


003 管楽器類



004 鍵盤楽器類

・各種ピアノ・オルガン・ピアニカ・キーボード・アコーディオン・鍵盤ハーモニカ


005 その他楽器類

・ハンドベル


022 美術歴史資料

001 美術工芸品類

・絵画・掛軸・額・置物・壁掛・屏風


002 民芸歴史資料



003 石炭関係資料

・大ノ浦旧竪坑全景写真外


004 その他美術歴史資料



023 図書

001 法令・例規・追録類

002 事務用図書

003 図書室図書

004 調査研究図書

005 その他図書類



024 教材備品

001 共通

002 国語

003 算数(数学)

004 社会

005 理科

006 外国語

007 生活科

008 音楽

009 図画工作(美術)

010 保健体育

011 技術家庭科

012 道徳

013 情報教育

014 総合学習

015 進路指導

016 特別活動

017 特別支援教材

018 その他



025 その他

001 その他

・焼却炉・対面お散歩車・捕獲器・保護器・オイルフェンス・共同祭壇一式・排水ポンプ・人工植物・ワンタッチセーフティー・多目的フェンス・手押し車


様式 略

宮若市物品(備品)管理規則

平成18年2月11日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 規則第37号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第12号
令和元年12月27日 規則第33号
令和3年8月31日 規則第7号
令和4年3月14日 規則第6号