○宮若市公有財産管理規則

平成18年2月11日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第17条)

第3章 管理(第18条―第21条)

第4章 公有財産台帳(第22条―第27条)

第5章 行政財産の占用・使用許可及び貸付け(第28条―第34条の2)

第6章 普通財産の貸付け(第35条―第40条)

第7章 財産の借入れ(第41条―第43条)

第8章 処分(第44条―第49条)

第9章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宮若市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関する事務は、法令その他特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等の長 宮若市事務分掌条例(平成31年宮若市条例第1号)第1条に定める課の長、宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第3条第2項に規定する会計課の長、教育委員会、議会及び農業委員会の事務局の長をいう。

(4) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(5) 用途変更 行政財産の用途を他の行政財産の用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(7) 所管換え 各課等の間において財産の所管を移すことをいう。

(8) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(財産の事務総括)

第3条 財産に関する総括的事務は、管財課長が行う。

2 管財課長は、財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、各課等の長(会計課、水道課及び教育委員会の長を含む。)に対してその所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 各課等の長は、次に掲げる事項は管財課長に合議しなければならない。

(1) 財産を買い入れ、交換し、若しくは寄付を受けようとするとき又は財産を借り受けようとするとき。

(2) 財産の用途変更又は用途廃止及び所管換えをしようとするとき。

(3) 行政財産である土地を貸し付けようとするとき、若しくは使用許可をしようとするとき、又はこれに地上権を設定しようとするとき。

(4) 普通財産を貸し付けようとするとき、又はこれに私権の設定をしようとするとき。

(5) 財産を売り払い、譲与し、取り壊し、又は撤去しようとするとき。

(6) 前各号に関する事項を議案として提出しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に管財課長に合議が必要と認めたとき。

(事務の分掌)

第4条 財産の取得、管理及び処分に関する事務(水道課、教育委員会に属する事項を除く。)は、他に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が所掌する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 行政財産 当該行政財産の用途に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 普通財産 管財課長。ただし、当該普通財産の取得の経緯や管理状況において前号に定める行政財産と一体的な管理を行うことが適当なものは、前号に定める各課等の長

2 各課等の長は、前項各号の規定により財産に関する事務の所管を決定するときは、管財課長に合議しなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 各課等の長は、財産を買い入れ、交換し、又は寄附を受けようとするときは、その財産について質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合においては、特に理由がある場合を除き、これを消滅させる等の措置をしなければならない。

(取得の手続)

第6条 各課等の長は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 取得財産の所在、種類及び数量

(3) 取得目的及び用途

(4) 取得予定額及び算出根拠

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法

(7) 前条第1項の規定により調査した事項

(8) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) 評価調書

(6) 取得財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(7) その他必要と認める書類

(取得の契約)

第7条 前条の規定により、財産取得の決定があったときは、各課等の長は、次に掲げる事項を記載した土地売買契約書(様式第8号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により必要事項の一部を省略することができる。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 財産の所在、種類及び数量

(3) 売買代金

(4) 契約保証金

(5) 所有権の移転及引渡し

(6) 登記の嘱託

(7) 公租公課の負担

(8) 売買代金の支払

(9) 保証

(10) 契約解除

(11) 損害賠償

(12) 契約の費用

(13) 信義則

(14) 疑義等の決定

2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 実測図

(2) 求積図

(3) 公図(字図)

(4) その他必要と認める書類

(財産の交換)

第8条 各課等の長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の所在、種類及び数量

(3) 交換の目的及び用途

(4) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の予定価格

(5) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(6) 交換の期日

(7) 第5条第1項の規定により調査した事項

(8) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) 評価調書

(6) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(7) その他必要と認める書類

(交換の契約)

第9条 前条の規定により、財産交換の決定があったときは、各課等の長は、次に掲げる事項を記載した土地交換契約書(様式第9号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により必要事項の一部を省略することができる。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の所在、種類及び数量

(3) 交換の方法

(4) 交換差金

(5) 契約保証金

(6) 土地の引渡し

(7) 私権の排除

(8) 所有権の移転時期

(9) 登記の嘱託

(10) 危険負担

(11) 担保責任

(12) 契約の解除

(13) 損害賠償

(14) 公租公課の負担

(15) 信義則

(16) 契約の費用

(17) 疑義等の決定

(18) その他必要と認める事項

2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 実測図

(2) 求積図(地積測量図)

(3) 公図(字図)

(4) その他必要と認める書類

(財産の寄附の申請)

第10条 各課等の長は、財産の寄附を受納しようとするときは、あらかじめ財産を寄附しようとする者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した寄附申請書(様式第10号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 寄附しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 寄附しようとする目的及び理由

(4) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(5) 寄附しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(6) その他必要と認める事項

2 各課等の長は、財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添付させることができる。

(財産の寄附の受納の決定)

第11条 各課等の長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、寄附の受納を適当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 寄附を受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 寄附の目的及び理由

(4) 寄附を受けようとする財産の見積価格

(5) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(6) 契約の方法

(7) 第5条第1項の規定により調査した事項

(8) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) 評価調書

(6) 寄附を受けようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(7) その他必要と認める書類

(財産の寄附の受納の契約)

第12条 前条の規定により、寄附の受納の決定があったときは、各課等の長は、次に掲げる事項を記載した土地無償譲渡契約書(様式第11号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により必要事項の一部を省略することができる。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 寄附を受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 財産の引渡し

(4) 所有権の移転の時期

(5) 登記の嘱託

(6) 危険負担

(7) かし担保

(8) 契約解除

(9) 公租公課の負担

(10) 契約の費用

(11) 信義則

(12) 疑義等の決定

(13) その他必要と認める事項

2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図(地積測量図)

(4) 公図(字図)

(5) その他必要と認める書類

(財産の検収)

第13条 各課等の長は、法第234条の2第1項の規定により、検査に当たる職員が、取得しようとする財産の検査を行い、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(土地の境界の確認等)

第14条 各課等の長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を設置しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により境界標を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標を設置し、境界確認に関する調書(様式第12号)を作成しなければならない。

3 各課等の長は、各種工事等において財産の境界を明示する境界標を損傷し、又は紛失したときは、遅滞なく境界を復元し境界標を設置しなければならない。

(財産の登記又は登録)

第15条 各課等の長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第16条 各課等の長は、財産を取得したときは、その財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、登記又は登録の完了前又は財産の収受の完了前であっても、その対価を支払うことができる。

(建物その他の工作物の設置)

第17条 各課等の長は、建物その他の工作物の新築又は増改築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 設計書

(3) 関係図面

(4) 契約書案

(5) その他必要と認める書類

第3章 管理

(管理の留意事項)

第18条 各課等の長は、財産の管理に関しては、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 使用料又は貸付料の単価が適正であるかどうか。

(7) 財産の現況が登記事項証明書、登録簿及び公有財産管理台帳の記載事項と符号しているかどうか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第19条 各課等の長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の所在、種類及び数量

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) その他必要と認める書類

(行政財産の所管換え)

第20条 各課等の長は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した伺書により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の所在、種類及び数量

(2) 財産を所管換えしようとする理由及びその年月日

(3) その他必要と認める事項

2 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

3 異なる会計間において、所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

4 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) その他必要と認める書類

(財産の現状変更及び修繕)

第21条 各課等の長は、財産の現状を変更し、又は修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の所在、種類及び数量

(2) 現状を変更し、又は改築若しくは修繕をしようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(3) 予定価格

(4) 予算額及び経費の支出科目

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び変更後の図面

(2) 設計書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認める書類

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第22条 財産の適正な記録管理を行うため、各課等の長は、その所管する財産について公有財産台帳(様式第1号から様式第6号まで)を作成し、記帳整理をしておかなければならない。

2 各課等の長は、公有財産台帳の正本を備えて、副本を管財課長に提出しなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第23条 各課等の長は、財産の引継ぎを受けたとき、又はその管理する財産に異動が生じたときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第7号)により管財課長に合議し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産台帳)

第24条 各課等の長は、公有財産台帳を会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図(字図)、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産の価格)

第25条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次の各号の財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属さないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第26条 各課等の長は、既存の公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、新築又は増改築をした場合は、その都度その年の3月31日の現況において台帳価格を改定しなければならない。

(財産の現在高報告)

第27条 管財課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書(財産に関する調書)を作成し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定に基づく報告書を作成する場合、管財課長は、各課等の長の保有する公有財産台帳の正本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

第5章 行政財産の占用・使用許可及び貸付け

(行政財産の占用・使用の許可)

第28条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の占用・使用を許可することができる。

(1) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共目的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

(占用・使用許可の申請)

第29条 各課等の長は、行政財産の占用・使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を占用・使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第13号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 占用・使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 占用・使用しようとする目的及び方法

(4) 占用・使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 各課等の長は、財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添付させることができる。

(占用・使用許可の期間)

第30条 行政財産の占用・使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の占用・使用許可の期間は、これを更新することができる。

(占用・使用許可の決定)

第31条 各課等の長は、第29条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、占用・使用許可を適当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 占用・使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 占用・使用の目的及び用途

(4) 占用・使用期間

(5) 占用・使用料

(6) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) その他必要と認める書類

(占用・使用許可書)

第32条 前条の規定により占用・使用許可の決定があったときは、各課等の長は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産占用・使用許可書(様式第14号)を作成し、申請者に交付しなければならない。ただし、財産の性質により必要事項の一部を省略することができる。

(1) 占用・使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 占用・使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 占用・使用の目的及び用途

(4) 占用・使用期間

(5) 占用・使用料

(6) 占用・使用上の制限

(7) 占用・使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(9) 光熱水費等の負担

(10) 有益費等の請求権の放棄

(11) その他必要と認める事項

2 前項の規定により行政財産占用・使用許可書を交付したときは、各課等の長は、その写しを管財課長に提出しなければならない。その占用・使用期間を変更したときも、同様とする。

3 行政財産の占用・使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(占用・使用料)

第33条 行政財産の占用・使用料は、宮若市占用・使用料徴収条例(平成18年宮若市条例第52号)の規定に準ずる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。

(教育財産の占用・使用許可)

第34条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の占用・使用の許可等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定するとき。

(2) 占用・使用の許可で、第28条に規定する以外の理由により、占用・使用させる場合において占用・使用期間が1月以上にわたるとき。

2 教育財産の占用・使用許可に係る規定については、第29条から前条までの規定を準用する。

(行政財産の貸付け又は私権の設定)

第34条の2 法第238条の4第2項から第4項までの規定に基づき行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第11条の2第6項から第10項まで及び第11条の3第5項から第8項までの規定に基づき行政財産を貸し付ける場合については、第36条から第38条までの規定を準用する。

第6章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第35条 管財課長及び各課等の長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書(様式第15号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量等

(3) 借り受けようとする財産の使用目的及び内容

(4) 借受けを必要とする期間

(5) その他必要と認める事項

2 管財課長及び各課等の長は、財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添付させることができる。

3 管財課長及び各課等の長は、前項の申請を受けたときは、その内容について審査し、普通財産の貸付けを適当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した賃貸借契約書(様式第16号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 契約期間等

(5) 契約保証金

(6) 賃貸借料の納入方法及び納入期限

(7) 譲渡又は転貸等の禁止

(8) 賃貸借物件の現状変更

(9) 賃貸借物件の維持補修

(10) 管理義務

(11) 住所等の変更届

(12) 滅失等の届出

(13) 契約の解除

(14) 返還

(15) 契約の費用

(16) 信義則

(17) 疑義等の決定

(18) その他必要と認める事項

4 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) その他必要と認める書類

(貸付期間)

第36条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又はその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地又はその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又はその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及びその土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。

(貸付料)

第37条 貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。

2 貸付料の算出方法は、貸付財産の当該年度の課税標準額相当額に1000分の50を乗じて得た額に、貸付財産の当該年度の固定資産税相当額を加えた額を年額とする。ただし、市長が特に認めた場合は、別に定めることができる。

3 貸付期間が1年に満たないものは月割計算とし、1月に満たないものは日割計算をするものとする。

4 貸付料の減免については、宮若市占用・使用料徴収条例第4条の規定を準用する。

(貸付料の督促及び延滞金)

第38条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(測量実費の徴収)

第39条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量等を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第40条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 財産の借入れ

(財産の借入れ)

第41条 各課等の長は、財産の借入れをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、極めて短期間の借入れについては、必要事項の一部を省略することができる。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借入財産の所在、種類及び数量

(3) 借入れの目的及び用途

(4) 借入れ期間

(5) 賃借料の額及び算出根拠

(6) 賃借料の支払方法

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) 借入財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(6) その他必要と認める書類

(財産の借入れの契約)

第42条 前条の規定により、財産の借入れの決定があったときは、次に掲げる事項を記載した土地賃貸借契約書(様式第17号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により必要事項の一部を省略することができる。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借入財産の所在、種類及び数量

(3) 借入れの目的及び用途

(4) 契約期間等

(5) 賃借料

(6) 譲渡又は転貸の禁止

(7) 賃借物件の譲渡時の措置

(8) 賃借物件の現状変更

(9) 賃借物件の返還

(10) 契約の費用

(11) 信義則

(12) 疑義等の決定

(13) その他必要と認める事項

2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 実測図

(2) 求積図

(3) 公図(字図)

(4) その他必要と認める書類

(借入料)

第43条 借入料は、毎年定期に支払をしなければならない。

2 借入料の算出方法は、特別な場合を除き第37条第2項及び第3項の規定に準じる。

第8章 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第44条 各課等の長は、普通財産の売払い又は譲与をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 売払財産の所在、種類及び数量

(3) 売払後の目的及び用途

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 売払代金の納付の方法及び時期

(6) 売払代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその算出根拠

(8) 予算額及び収入科目

(9) 契約の方法

(10) 用途を指定して売払い又は譲与をしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(11) その他必要と認める事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 求積図

(4) 公図(字図)

(5) 評価調書

(6) 契約書案

(7) その他必要と認める書類

(一般競争入札)

第44条の2 一般競争入札により普通財産を売払う場合にあっては、市長は一般競争入札に参加することができない者を、令第167条の4第1項に定める者のほか、次の第1号及び第2号に掲げる者と定め、第6号に規定する入札参加申込期間の開始期日の前日から起算して7日前までに、第3号から第8号に掲げる事項を含めて、宮若市公告式規則(平成18年宮若市規則第1号。以下「公告式規則」という。)により公告するものとする。

(1) 国税及び市町村税(法人の場合は代表者個人に課税されたものを含む。)を完納していない者

(2) 暴力的不法行為を常習的に行っている者又は暴力的不法行為を常習的に行っている組織に属する者

(3) 市内居住の有無、法人及び個人の別

(4) 入札に付する普通財産の所在、売却面積数量及び最低売却価額等の必要事項

(5) 市有財産売却一般競争入札参加申込書に添付を要する書類

(6) 入札参加申込期間

(7) 入札説明会、入札及び開札の日時及び場所

(8) 入札保証金に関する事項

(9) 第3号から第8号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項に規定する公告には、当該公告に示した入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

3 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、第1項第6号に規定する入札参加申込期間の末日までに入札保証金を納付しなければならない。納付すべき額その他については、宮若市契約規則(平成18年宮若市規則第35号。以下「契約規則」という。)第7条から第9条までの規定を準用する。

4 入札の執行に関する事項は、契約規則第14条から第16条までの規定を準用するものとし、入札において落札した者(以下「落札者」という。)の決定は法第234条第3項の規定を準用し、同額の入札者が2人以上あったときは、令第167条の9の規定により決定する。

5 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を入札者に対し口頭で通知をするとともに、落札者に対して契約締結についての必要事項を入札の日の翌日から起算して7日以内に通知するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

6 第3項に規定する入札保証金又はその代用担保に関しては、落札者にあっては第44条の7第1項に規定する契約保証金に充当することができるものとし、落札者が別に契約保証金を納付した場合又は落札者以外の場合にあっては、契約規則第10条の規定を準用する。

7 第1項第6号に規定する入札参加申込期間は、申込開始日から次の各号に定める日までとし、その期間内に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が含まれる場合は、その日数分延長するものとする。ただし、延長後の期間最終日はその月末日を限度とする。

(1) 第1項第4号に規定する最低売却価額が1億5,000万円以上の場合は、4週間後の申込開始日と同一曜日

(2) 前号に規定する以外の場合で第1項第4号に規定する最低売却価額が5,000万円以上の場合又は議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年宮若市条例第46号。以下「議決条例」という。)の規定に該当する場合は、3週間後の申込開始日と同一曜日

(3) 前2号以外の場合は、2週間後の申込開始日と同一曜日

8 第1項に規定する一般競争入札による普通財産の売却は、インターネットを通じた電子的な方法を利用することができるものとする。この場合、第3項の規定による入札保証金及び第44条の7第1項に規定する契約保証金の納付は、契約規則第8条の規定を準用しないものとし、その詳細は市長が別に定める。

(価格公示)

第44条の3 あらかじめ公示した価格で申込みの先着順により売払いを行う方法(以下「価格公示」という。)により普通財産の土地(以下「土地」という。)を売却する場合にあっては、市長が価格公示に申込みすることができない者を、令第167条の4第1項に定める者のほか、次の第1号及び第2号に掲げる者と定め、第6号に規定する価格公示申込期間の開始期日の前日から起算して7日前までに、第3号から第8号に掲げる事項を含めて、公告式規則により公告するものとする。

(1) 国税及び市町村税(法人の場合は代表者個人に課税されたものを含む。)を完納していない者

(2) 暴力的不法行為を常習的に行っている者又は暴力的不法行為を常習的に行っている組織に属する者

(3) 市内居住の有無、法人及び個人の別

(4) 価格公示に付する土地の所在、売却面積数量及び売却価額等の必要事項

(5) 市有土地購入申込書に添付を要する書類

(6) 価格公示申込期間

(7) 申込みをする日時及び場所

(8) 契約保証金を要する場合は、契約保証金に関する事項

(9) 第3号から第8号に掲げるもののほか、申込みについて必要と認める事項

2 前項に規定する公告には、当該公告に示した価格公示に参加する資格のない者のした申込み及び申込みに関する条件に違反した申込みは無効とする旨をあわせて明示するものとする。

3 第1項に規定する申込み先着順によって契約を締結しようとする者(以下「契約者」という。)を決定することに関し、同一物件に対して同一日に申込みがなされた場合は原則として同着とみなして、契約者は令第167条の9の規定により決定するものとする。

4 前項の規定により契約者を決定したときは、契約者に対して契約締結についての必要事項を申込みの日の翌日から起算して7日以内に通知するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

5 第3項の規定により決定した契約者は、契約する額を超える額で第三者に転売できないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(随意契約)

第44条の4 令第167条の2第1項各号の規定により、随意契約によって行うことができる普通財産の売払いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 国並びに他の地方公共団体又はその他公共団体が、公用又は公共用に供するために第三者の財産を必要とする場合で、その代替として土地を必要とするとき。

(3) 有償無償を問わず市有地を貸し付けている者に、その土地を売払うとき。

(4) 単独での利用が困難な面積狭小な土地を、その隣接土地所有者に売払うとき。

(5) 形状等により単独での利用が著しく困難なため、土地をその隣接土地所有者に売払うとき。

(6) 前各号に掲げるもの以外で、市長が特に認める場合

2 前項第2号から第6号までの規定により随意契約による普通財産の売払いの相手(以下「随意契約者」という。)となる予定の者が、次の各号に該当した場合は、随意契約者となることはできない。

(1) 国税及び市町村税(法人の場合は代表者個人に課税されたものを含む。)を完納していない者

(2) 暴力的不法行為を常習的に行っている者又は暴力的不法行為を常習的に行っている組織に属する者並びにこれらに準ずる者

(3) 前項第4号又は第5号の規定に該当する隣接土地所有者が複数存する場合で、他の隣接土地所有者から売払いに関する同意を得られない者

(用途制限)

第44条の5 普通財産を売払う場合は、次のとおり売払い後の用途の制限を設け、その制限の期日又は期間を指定するものとする。

(1) 市有財産売買契約締結の日から10年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗営業その他これらに類する業の用に供することはできない。

(2) 売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所又はこれに類するものの用に供することはできない。

(3) 前2号の条件に違反した場合には、売買代金の30%の金額を違約金として宮若市に支払わなければならない。

2 前項に規定する用途制限について、第45条に規定する契約を締結した者(以下「契約締結者」という。)がその制限を遵守しないときは、期限を定めてその遵守を請求し、又は契約の解除をする等の措置をとるものとする。

3 契約締結者は、第1項に規定する用途制限について指定された期間が終了するまで、当該普通財産がこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第3者に移転し、若しくは売買物件を第3者に貸すことはできない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(代金の納入)

第44条の6 契約締結者は、普通財産の売買代金を契約締結後20日以内に一括して納入しなければならない。

(契約保証金及びその納付等)

第44条の7 落札者又は契約者は、普通財産の売買契約を締結した場合及び議決条例の規定に該当し、仮契約を締結した場合は、売買代金の100分の10に相当する金額の契約保証金を契約締結の時までに納付しなければならない。

2 契約保証金については、売買代金に充当することができるものとする。

3 落札者又は契約者が別に売買代金を納入した場合は、前項の規定にかかわらず契約規則第7条第2項の規定を適用した上で、契約保証金を落札者又は契約者に返還するものとする。議決条例の規定に該当し、仮契約を締結した場合であって、議会の議決を得られなかったときも同様とする。

(財産の売払いの契約)

第45条 第44条の規定により、財産の売払いの決定があったときは、次に掲げる事項を記載した土地売買契約書(様式第18号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により必要事項の一部を省略することができる。

(1) 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 売払財産の所在、種類及び数量

(3) 売払価格

(4) 契約保証金

(5) 契約保証金の処分

(6) 所有権の移転

(7) 所有権移転登記の嘱託及びその費用

(8) 売買土地の引渡し

(9) 危険負担

(10) 担保責任

(11) 用途指定

(12) 指定用途に供すべき時期

(13) 指定用途に供すべき期間

(14) 売買土地の譲渡禁止等

(15) 買戻し

(16) 実地調査等

(17) 違約金

(18) 契約の解除

(19) 原状回復義務等

(20) 損害賠償

(21) 有益費の請求権の放棄

(22) 返還金

(23) 契約の費用

(24) 信義則

(25) 疑義等の決定

(26) その他必要と認める事項

2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 実測図

(2) 求積図

(3) 公図(字図)

(4) その他必要と認める書類

(普通財産の売払価格等)

第46条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。ただし、特別な理由があり市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第47条 普通財産の売払代金又は交換差金について、令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益を上げない用途に供する場合は、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合は、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴さないことができる。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第48条 前条第2項に規定する担保を徴することが、著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第49条 第38条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。

第9章 補則

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町又は若宮町(以下「合併関係町」という。)の規定により取り交した契約に基づく貸付料又は借地料については、契約を更新するまでの間、なお合併関係町の規定の例による。ただし、合併前の若宮町の規定により取り交わした契約に基づく貸付料については、平成21年3月31日までは、従前の例による。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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宮若市公有財産管理規則

平成18年2月11日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 規則第36号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第10号
平成19年7月2日 規則第16号
平成19年11月30日 規則第23号
平成21年9月1日 規則第14号
平成24年6月29日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第9号