○宮若市契約規則

平成18年2月11日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第18条)

第2節 指名競争入札(第19条―第23条)

第3節 随意契約(第24条)

第4節 せり売り(第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第33条)

第4章 契約の履行(第34条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例その他に定めるもののほか、宮若市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 宮若市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約事務を担当する者をいう。

(4) 契約者 市長と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令等を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済状勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第5条 契約担当者は、令第167条の5第1項の規定に基づく資格をその都度定める。

(入札の公告)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令等の定めるもののほか、相当の見積期間を設けて宮若市公告式条例(平成18年宮若市条例第3号)第2条第2項の掲示場に掲示して公告するものとする。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所及び日時

(4) 契約書作成の要否

(5) 入札場所及び日時

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) その他必要と認める事項

(入札保証金)

第7条 令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金は、その者の見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 入札保証金には、利子を付さない。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)等により会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金保管依頼書を契約担当者に、入札保証金保管証を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

(入札保証金の代替)

第8条 契約担当者は、前条に規定する入札保証金に代えて担保の提供があったときは、次に該当するものについて入札保証金の納付に代えることができるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。この場合において、記名式のものにあっては、売却承認書及び白紙の委任状を添えなければならない。

(1) 国債、地方債等の債券 額面金額の10分の8に相当する金額

(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行その他確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 額面金額

(4) 銀行その他確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の減免)

第9条 契約担当者は、次に該当することが認められる場合は、第7条に規定する入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の5の2の規定に基づきその資格を有する者で、過去2箇年の間に宮若市若しくは他の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に宮若市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(入札保証金の返還)

第10条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後返還する。ただし、落札者に対しては、契約締結後返還する。

2 前項の返還は、入札保証金返還請求書(様式第2号)の提出を受けて、これと引換えに返還するものとする。

3 落札者の納付に係る入札保証金又はこれに代わる担保は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表するときは、この限りでない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札所の規律)

第12条 入札関係職員及び入札者でなければ入札執行の場所に立ち入ることができない。ただし、入札者において必要がある場合は、補助者1人を加えることができる。

2 入札者は、入札執行に関しては、当該職員の指示に従わなければならない。

3 入札者は、入札の開始から終了まで関係職員の許可なく入札執行の場所を離れることができない。

4 入札者が入札執行の場所に指定日時に到着しないときには、入札執行の場所に立ち入ることができない。

(入札代理人による入札)

第13条 入札代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、入札代理人は、2人以上のものの代理となることができない。

(入札の成立)

第14条 入札は、2人以上の入札者の参加がなければ成立しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、制限付一般競争入札においては、市長が特別の事由があると認める場合は、入札者の参加が1人の場合でも成立するものとする。

(入札の中止、延期又は取消し)

第15条 契約担当者は、入札前において天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は不正入札若しくはその疑いがあると認められるときは、入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入札の無効)

第16条 入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の入札は、無効とする。

(1) 金額の記載がないもの

(2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。

(3) 同一入札者が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札書に入札者又は入札代理人の記名押印がなく、入札者が判明できないとき。

(5) 入札保証金が第7条第1項に規定する金額に達しないとき。

(6) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって必要事項が確認できないとき。

(最低制限価格の設定)

第17条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする場合において、当該契約の履行を確保するため最低制限価格を設けようとするときは、その価格は、予定価格に100分の75から100分の92までの割合を乗じて得た額の範囲内において定める。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を第11条の予定価格とともに封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、最低制限価格を入札前に公表するときは、この限りでない。

3 最低制限価格を設定した場合において、最低制限価格に達しない入札をした者は、再度の入札に加わることができない。

4 契約担当者は、第1項の規定により最低制限価格を定めるときは、第6条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(落札の通知)

第18条 契約担当者は、落札者が決定したときは、口頭又は書面で直ちに入札者に対し、落札決定の通知をするとともに、落札者に対し、契約締結についての必要事項を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札指名人名簿の作成等)

第19条 指名競争入札に加わろうとする者は、次に掲げる区分により、あらかじめ工事製造又は販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした申請書を契約担当者に提出しなければならない。

(1) 市が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)の指名競争入札に加わろうとする者 建設工事入札指名願申請書(様式第3号)

(2) 前号以外の指名競争入札に加わろうとする者 入札指名願申請書(様式第4号)

2 契約担当者は、前項各号の入札指名願申請書を受理したときは、これに基づき契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿(様式第5号)に登載しなければならない。

3 第1項第1号の建設工事入札指名願申請書は、毎年12月31日を基準にして作成したものとし、提出期間は、1月4日から1月31日までとする。ただし、1月31日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日とする。

4 第1項第2号の入札指名願申請書は、毎年12月31日を基準にして作成したものとし、提出期間は、1月4日から1月31日までとする。ただし、1月31日が休日に当たるときは、休日の翌日とする。

5 入札指名人名簿は、登載した日から翌年において改定される日まで有効とする。

(指名競争入札参加者の資格)

第20条 契約担当者は、令第167条の11第2項の規定に基づく資格をその都度定める。

(指名競争入札参加者の指定)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

(指名の通知)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、法令等の定めるもののほか、相当の見積期間を設けて第6条第2項に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第7条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる契約の種類及び金額は、次のとおりとする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の種類

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの

500,000円

2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第11条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は地方公共団体と契約を締結しようとするとき、生鮮食糧品等で見積書を徴するいとまがないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第25条 第5条から第10条までの規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第26条 契約担当者は、落札者又は随意契約者が決定したときは、決定の通知の日から7日以内に落札者又は決定者と契約書を取り交わさなければならない。

2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年宮若市条例第46号)の規定により議会の議決を要する契約にあっては、あらかじめ議会の議決を得たときに契約が成立する旨の仮契約をしなければならない。

3 契約担当者は、前項について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書)

第27条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 監督及び検査

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞損害金、違約金その他の損害金

(8) 危険負担金

(9) かし担保負担

(10) 契約の変更及び解除

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要と認める事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第28条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、第26条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約代金が1,300,000円以下の契約を締結するとき。

(2) 物品購入契約で契約代金が800,000円以下の契約を締結するとき。

(3) 委託契約で、契約代金が500,000円以下の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約代金が500,000円以下の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(8) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第29条 契約担当者は、令第167条の16第1項の規定により契約金額の100分の10以上の額に相当する額の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、公有財産売払特例入札の場合は、公有財産売払いの予定価格の100分の10の金額の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

3 前2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第8条各号に掲げるもの 当該各号に定めるところによる。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する金額

4 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

5 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付若しくは提供させ又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。

(契約保証金の減免)

第30条 契約担当者は、次に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約(建設工事に係るものにあっては、契約金額130万円以下のものに限る。)を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に宮若市若しくは他の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 契約者が保険会社との間に宮若市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

(契約保証金の返還)

第31条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査及び検収が終了した後に返還する。

(契約保証金に関する規定の準用)

第32条 第7条第3項及び第4項第8条並びに第10条第2項の規定は、契約保証金について準用する。

2 契約担当者は、契約者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金の納付又は担保を提供させなければならない。

第33条 削除

第4章 契約の履行

(監督)

第34条 契約担当者は、監督の円滑な実施を図るため、契約者に監督に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

3 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督職員は、監督の実施に当たっては、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 契約担当者は第2項の規定により監督職員を命じたときは、当該監督職員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(監督職員の報告)

第35条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密な連絡をするとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随意に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第36条 契約担当者は、検査の円滑な実施を図るため、契約者に検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

4 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

5 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 検査職員は、第2項から前項までの規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第6号)又は検収調書(様式第7号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(代価の支払)

第37条 契約代金は、前条第6項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(前金払)

第38条 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、土木建築に関する工事の測量、調査及び設計業務委託並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に対する前金払は、3割を超えない範囲とする。

2 契約者は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて、契約担当者に提出しなければならない。

3 第1項の前金払は、1件の契約代金が土木・建築工事(測量、調査、設計業務を含む。)については、300万円以上の工事について適用する。

4 前金払をした工事について、その後契約の更改があり、更改後の契約代金が更改前の契約代金より増額になった場合は、増額分に対する追加前金払ができるものとする。

5 300万円未満の契約代金が契約更改により300万円以上となった場合は、前金払ができるものとする。

6 前金払をした工事の部分払いをするときは、既済部分に対する契約代金の10分の8から既済部分に対する代金に相当する額の全契約代金に対する割合を前金払額に乗じたものを減じた額を支払うものとする。

7 前金払をした工事について、その後契約の更改があり更改後の契約代金が更改前の契約代金より2割以上減額したときは、更改後の契約代金に相当する前金払の額より超過することとなった部分の前金払(差額)を直ちに契約者から返還させるものとする。

(中間前金払)

第38条の2 契約担当者は、前条第1項の規定により前金払を行った請負契約については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定により、契約金額の2割を超えない金額について、同項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 契約者は、前項の規定により中間前金払を受けようとするときは、保証事業会社の保証書を添えて、請求書を契約担当者に提出しなければならない。

3 前条第4項及び第7項の規定は、中間前金払について準用する。この場合において、同項中「前金払」とあるのは「中間前金払」と読み替えるものとする。

4 中間前金払をした工事について、その後契約の更改があり、更改後の契約代金が更改前の契約代金より増額になった場合は、増額分に対する追加中間前金払ができるものとする。

5 中間前金払をした工事について、その後契約の更改があり更改後の契約代金が更改前の契約代金より2割以上減額したときは、更改後の契約代金に相当する中間前金払の額より超過することとなった部分の中間前金払(差額)を直ちに契約者から返還させるものとする。

6 中間前金払は、次条の部分払と併用することができない。

(部分払)

第39条 契約担当者は、必要と認める場合は、契約履行の完了前に契約者からの請求により代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)ことができる旨の約定をすることができる。

2 前項の部分払の金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れについてはその既納部分に対する対価を超えることはできない。ただし性質上可分の工事又は製造についての完済部分については、その代価の全額までを支払うことができる。

3 部分払の支払回数は次の各号に掲げる回数以内とする。

(1) 契約代金が10,000,000円未満の場合 1回

(2) 契約代金が50,000,000円未満の場合 2回

(3) 契約代金が50,000,000円以上の場合 3回

(違約金)

第40条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、契約者から違約金として契約金額の100分の10以上に相当する違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。

2 前項に規定する違約金は、保証金又はこれに代替させる担保を納付している場合には、その額を控除したものとする。

(遅滞損害金の徴収)

第41条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由によって履行期限までに契約の履行を終わらなかったときは、別に定める場合を除き、遅滞損害金として遅延日数に応じて、物件の買入れに関するものについては未納部分代金、工事請負契約に関するものについては請負代金額(既に引き渡した部分がある場合には、当該部分に対する請負代金額を控除した額)、その他の契約にあっては契約金額に遅延利息の率の割合を乗じて得た額に相当する遅滞損害金を徴収する旨の約定をしなければならない。

2 前項の遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を下るものであってはならない。

3 第1項の規定により計算した遅滞損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(違約金等の徴収方法)

第42条 前2条に規定する違約金及び遅滞損害金の徴収については、契約者又は連帯保証人に対する契約金その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。

(権利義務の譲渡)

第43条 契約者は、契約によって生ずる権利及び義務並びに契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない旨の約定をしなければならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は工事現場に搬入した検査合格済み工事材料又は工事仮設物を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。

(名義変更の届出)

第44条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて届け出る旨の約定をさせなければならない。

(契約解除)

第45条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約者の責めに帰すべき理由により契約期間内又は期限後相当の期限内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく着工時期を過ぎても工事に着工しないとき。

(3) 契約の締結又は履行に不正の行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく関係職員の指示に従わないとき、又は契約内容の検査及び監督に際し、当該職員の職務執行を妨害したとき。

(5) 契約者の資格を欠き、又は契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号のほか、契約者又はその代理人が法令若しくはこの規則又は当該契約の重要な事項に違反し、履行を怠ったとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

3 第1項の規定により契約を解除した場合においては、工事の出来形部分で検査に合格したものについての所有権は、市に帰属するものとし、契約担当者は、その出来形部分に対する請求代金相当額を支払わなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定による契約解除によって生じた契約者の損害については、賠償の責めを負わない。

(契約解除の通知)

第46条 契約担当者は、前条の規定によって契約を解除したときは、直ちに契約解除した旨を契約者に通知しなければならない。

2 契約者は、前項の通知を受けたときは、直ちに契約の履行を中止しなければならない。

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町契約規則(昭和54年宮田町規則第4号)若しくは若宮町財務規則(平成15年若宮町規則第5号)又は解散前の宮田・若宮衛生施設組合契約規則(平成7年宮田・若宮衛生施設組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年10月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市契約規則の規定は、同日以後に入札の公告及び指名の通知をする建設工事等に適用する。

(平成22年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

宮若市契約規則

平成18年2月11日 規則第35号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 規則第35号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第22号
平成21年10月14日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年10月21日 規則第8号
平成25年12月20日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月27日 規則第5号
令和元年7月4日 規則第20号
令和元年8月7日 規則第22号
令和元年11月20日 規則第26号
令和3年11月16日 規則第16号