○宮若市手数料条例

平成18年2月11日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、手数料の徴収に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第2条 市は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第12条の2第1項、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく戸籍に関する事務

 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

 戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円

 除籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円

 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料 1通につき 350円

 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 1通につき 1,400円

 届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付若しくは証明書の交付又は住民基本台帳の閲覧

 住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円

 住民票記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 300円

 住民基本台帳閲覧手数料 1件につき 300円

(3) 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(4) 宮若市印鑑条例(平成18年宮若市条例第13号)第11条の規定に基づく印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料 1件につき 300円

(5) 宮若市印鑑条例第7条に規定する印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料 1件につき 400円

(6) 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料 1件につき 300円

(7) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(8) 法人市民税に関する証明書の交付

法人市民税に関する証明書交付手数料 1件につき 300円

(9) 資産に関する証明書の交付

固定資産課税台帳の記載事項証明書交付手数料 1件につき 300円

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

納税証明書交付手数料 1件につき 300円

(11) 固定資産課税台帳の閲覧手数料 1回につき 300円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札の再交付及び予防注射票の交付又は再交付

 犬の登録手数料 1件につき 3,000円

 犬の鑑札再交付手数料 1件につき 1,600円

 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

(13) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 1件につき 8,000円

(14) 営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条、第7条第4項、第10条第3項及び第11条第1項の規定による許可

屋外広告物許可申請手数料 別表第1に定める金額

(15) 宮若市都市計画基本図及び総括図の販売

宮若市都市計画基本図及び総括図販売手数料 別表第2に定める金額

(16) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定審査 別表第3に定める額

(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(18) 公簿、公文書の謄抄本の交付

公簿、公文書謄抄本交付手数料 1通につき 300円

(19) 公簿、公文書及び図面の謄写

 公簿等謄写手数料(白黒・A列3番以下) 1件につき 10円

 公簿等謄写手数料(カラー・A列3番以下) 1件につき 50円

 公簿等謄写手数料(A列3番を超えるもの) 1件につき A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した金額

(20) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(21) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第4項の手数料

 白黒・A列3番以下 1枚につき 10円

 カラー・A列3番以下 1枚につき 50円

 A列3番を超えるもの 1枚につき A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した金額

(22) その他各種証明書の交付

その他証明書交付手数料 1件につき 300円

2 前項に掲げる1件とは、次による。

(1) 住民基本台帳の閲覧については、閲覧対象の1世帯ごとに1件とする。

(2) 印鑑登録に関する証明書の交付については、1枚をもって1件とする。

(3) 資産に関する証明書の交付については、1年度1納税義務者をもって1件とする。

(4) 納税に関する証明書の交付については、同一年度1税目ごとに1件とする。

(5) 動物の飼養又は収容の許可については、1個の施設又は同一の構内にある複数の施設に関し、同時に数件の申請があるときは、当該数件をもって1件とする。

(6) 1通の交付申請書で2以上の事項の証明を含むときは、一事項ごとに1件とする。

(7) 公簿、公文書及び図面の謄写については、1枚をもって1件とする。

(8) 同一事項について同時に2通以上の証明書の交付の請求があるときは、1通をもって1件とする。

(9) 同一事項について数人を列記して証明書の交付の請求があるときは、1人ごとに1件とする。

(徴収の時期)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄写、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の不還付)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料を徴収しない場合)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 法令により無料で取扱いをしなければならないものについて、申請があったとき。

(3) 法令により一般に周知させる必要がある公簿、公文書等を閲覧に供するとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用を受けている者又は市長が手数料を納付する資力がないと認めるものが請求したとき。

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及びその他の法令に基づく各種年金受給者が、年金支給機関に提出する生存確認のための現況届等の書類に必要な戸籍又は住民票記載の証明を請求したとき。

(6) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の宮田町手数料条例(平成12年宮田町条例第12号)又は若宮町手数料条例(平成12年若宮町条例第7号)の例による。

(徴収の特例)

3 第2条第1項第3号イ及びの規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間は、住民基本台帳カードの交付に係る手数料を徴収しない。

(平成20年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮若市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日条例第7号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月29日条例第15号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宮若市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

種別

単位

手数料の額

摘要

はり紙

 

1枚

5円

 

はり札

 

1枚

10円

 

広告幕

 

1枚

400円

 

立看板

 

1個

200円

 

アドバルーン

 

1個

1,000円

 

電柱を利用する広告物

 

1個

250円

 

広告版、広告塔その他の広告物

2m2未満のもの

1個

500円

照明を伴うものについては、左記に定める手数料額に、10割に相当する額を加算するものとする。

2m2以上5m2未満のもの

1個

1,000円

5m2以上10m2未満のもの

1個

2,000円

10m2以上20m2未満のもの

1個

4,000円

20m2以上30m2未満のもの

1個

7,000円

30m2以上50m2未満のもの

1個

11,000円

50m2を超えるもの

1個

11,000円に、50m2を超える面積(1m2未満の端数を生ずる場合は、1m2に切り上げた面積)について、1m2につき250円を乗じて得た額を合算した額。

ただし、その額が60,000円を超えるときは、60,000円とする。

別表第2(第2条関係)

区分

縮尺

単位

手数料の額

都市計画基本図

1/2,500

400円

1/10,000

400円

1/20,000

400円

1/25,000

400円

1/50,000

400円

都市計画総括図

1/15,000

1,500円

別表第3(第2条関係)

区分

床面積

単位

金額

優良住宅新築認定申請

100m2以下のとき

1件

6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

1件

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

1件

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

1件

35,000円

10,000m2を超えるとき

1件

43,000円

宮若市手数料条例

平成18年2月11日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)