○宮若市特別会計条例

平成18年2月11日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 吉川財産区特別会計 吉川財産区運営事業

(国民健康保険特別会計)

第2条 国民健康保険特別会計においては、国民健康保険税収入、国民健康保険事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険の事業費、借入金の償還金及び利子一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(吉川財産区特別会計)

第3条 吉川財産区特別会計においては、その事業から生ずる収入、一般会計繰入金、その基金から生ずる収入、借入金及び附属収入をもってその歳入とし、その事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第4条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の宮若市特別会計条例に規定する住宅新築資金等特別会計(次項において「旧特別会計」という。)の平成30年度の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務及び平成30年度の歳入歳出の決算により生じた剰余金は、一般会計に属するものとする。

(宮若市住宅新築資金等基金条例の廃止)

4 宮若市住宅新築資金等基金条例(平成18年宮若市条例第75号)は、廃止する。

(令和元年12月27日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮若市特別会計条例

平成18年2月11日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月11日 条例第48号
平成23年4月1日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第25号