○宮若市会計規則

平成18年2月11日

規則第32号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 出納機関(第4条―第6条)

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第7条―第14条)

第2節 収納(第15条―第19条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第20条―第27条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第28条―第32条)

第2節 支出命令(第33条―第36条)

第3節 支出の特例(第37条―第47条)

第4節 支払の方法(第48条―第56条)

第5節 小切手(第57条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第58条―第61条)

第4章 決算(第62条―第64条)

第5章 指定金融機関

第1節 通則(第65条―第70条)

第2節 収納金の取扱い(第71条―第78条)

第3節 支出金の取扱い(第79条―第88条)

第4節 収支報告等(第89条)

第6章 現金及び有価証券(第90条―第94条)

第7章 雑則

第1節 事故報告(第95条・第96条)

第2節 帳簿等(第97条―第102条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるもののほか、宮若市の会計に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 各課等の長 宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第3条に定める課の長、宮若市教育委員会事務局処務規程(平成18年宮若市教育委員会告示第1号)第2条に定める課の長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査事務局長並びに選挙管理委員会及び公平委員会の書記長をいう。

(4) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくは、次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは、次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により市が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(専決及び代決)

第3条 この規則に定める会計に関する事務の決裁については、宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)に定めるところによる。

第2節 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員は、会計課長の職にある者とする。

(出納員の設置及び委任)

第5条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、会計管理者と協議して必要な部署に出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる。

3 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、市税その他の収入金の収納を出納員に委任する。

(その他の会計職員の設置)

第6条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員及び現金取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第7条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書(様式第1号及び様式第2号)により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、徴収簿を整理しなければならない。

(調定の時期)

第8条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の14日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。ただし、国又は県から交付される支出金で、交付の決定通知により受入額が確定したときは、直ちに調定書を作成し、納入通知書兼領収書とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の14日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金、第88条の規定による小切手支払未済金 組入調書の送付を受けたとき

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第9条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに変更調定書(様式第3号)により調定変更等の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第10条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定書により会計管理者に通知しなければならない。

(納期限)

第11条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第12条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料その他これに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第13条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第14条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第15条 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日にその現金等及び第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入場券等をもって現金領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

4 会計管理者又は出納職員が、窓口において現金を収納する場合の領収書には、会計管理者公印スタンプ(様式第5号)を押して、公印に代えることができる。

(小切手の支払地の区域の指定)

第16条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、宮若市、直方市及び鞍手郡の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第17条 会計管理者は指定金融機関等から第73条に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の文書を添えて通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者はその保管に係る証券を還付しなければならない。

(現金領収書)

第18条 第15条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、領収印を押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者の請求に基づき必要に応じて出納職員に交付する。

3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けた後、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第19条 会計管理者は、第89条第4項の規定により指定金融機関等から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書により関係帳簿を整理するとともに、これを歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理しなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第20条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金整理決議書によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、戻出命令書(様式第6号)により戻出命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第21条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときは、収入金更正命令書(様式第7号)により決議し、会計管理者にこれを送付して通知しなければならない。

(督促)

第22条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第23条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第24条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、これを翌年度に繰り越すために徴収簿等を整理しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該翌年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、これを翌年度に繰り越すために滞納繰越簿等を整理しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第25条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調整し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、不納欠損書(様式第8号)により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第26条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備えて整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 戻出命令書

(3) 収入金更正命令書

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備えて整理しなければならない。

(1) 調定書

(2) 過誤納金整理決議書

(徴収又は収納の事務の委託)

第27条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書(案)に必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者が収入金を収納したときは、第15条の規定を準用する。

3 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定がある場合を除くほか、その日のうちに納付書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第28条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第29条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為書(様式第9号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第10号)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一つの支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一つの支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為として整理する時期等)

第30条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第31条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る変更支出負担行為書(様式第11号)又は支出負担行為兼支出命令書(減額分に係るものは、減額支出負担行為兼戻入命令書(様式第12号))を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第32条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の呈示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第33条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書(様式第13号)又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度の所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議書を当該支払期日の4日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の確認)

第34条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(請求書による原則)

第35条 支出命令は、債権者からの債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第3号に掲げる事項については、債権者が押印することにより省略することができる。

(1) 請求金額及びその内容(計算の基礎を明らかにした明細)

(2) 請求年月日

(3) 発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先

(4) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる所在地並びに名称及び代表者の氏名)

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務にかかる請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第36条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第37条 会計管理者は、令第161条第1項第1号から第12号まで及び同項第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、予算執行者の請求に基づき、必要な資金を前渡することができるものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路及び駐車場の利用に要する経費

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 契約の締結に際し、支払う手付金

(5) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(6) 交際費

(7) 需用費、役務費、使用料及び賃借料等で特に現金で支払を必要とするもの

2 前項に規定する請求をするときは、資金前渡を必要とする事由、金額及び資金前渡を受ける者の職氏名を明らかにしなければならない。

(資金前渡職員)

第38条 前条の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、当該経費について支出事務を所掌する課長とする。

2 前項に規定する資金前渡職員に支障があるとき、又はその他の者に資金を前渡する必要があるときは、前項に掲げる者以外の職員に資金を前渡することができる。

(前渡資金の保管)

第39条 資金前渡職員は、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄の金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを市の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(前渡資金の精算)

第40条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、精算書(様式第14号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第41条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第42条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を添付しなければならない。

(繰替払)

第43条 予算執行者は、繰替払で経費を支出しようとするときは、繰替払申請書により市長の決裁を受けなければならない。この場合、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(繰替払の通知)

第44条 予算執行者は、前条の規定により繰替払について市長の決裁を受けたときは、繰替払の方法で支払う経費の内容、金額及び繰替えて使用する収入金の予算科目等を会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第45条 会計管理者は、第43条の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払額を明記しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払通知書を作成しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する通知書及び第83条の規定により指定金融機関から送付された通知書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該通知書を予算執行者に送付しなければならない。

(繰替払経費の整理)

第46条 予算執行者は、前条第3項の規定により繰替払通知書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為書及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第47条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第48条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。ただし、債権者から申出があるときは、自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

(小切手払)

第49条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行又は郵便局を支払場所に指定することができる。

(口座振替)

第51条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 福岡手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替依頼書を送付して支払をしなければならない。

(現金払)

第52条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「窓口払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印又は署名をさせた後、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払の通知)

第53条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振替通知書により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(公金振替)

第54条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、公金振替命令書(様式第15号)により決議しなければならない。

3 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第55条 各課等の長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対等額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対等額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第56条 第27条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第37条から第39条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において「資金前渡職員」とあるのは「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

第5節 小切手

(小切手)

第57条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受け、あらかじめ年度ごとに一連番号を付して使用しなければならない。

2 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、所属年度及び会計年度区分を記載するものとする。

3 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、線引きをすることができる。

4 会計管理者は、小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引換えにこれを交付しなければならない。

5 会計管理者は、小切手を振り出したときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票類

(過誤払金等の戻入)

第58条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに戻入命令書(様式第16号)によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書(様式第17号)を送付しなければならない。

(支出の更正)

第59条 予算執行者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出更正命令書(様式第18号)により決定し、直ちに会計管理者にこれを送付しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第60条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

第61条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出負担行為書(歳出簿用)

(3) 支出命令書(歳出簿用)

(4) 支出更正書(歳出簿用)

(5) 精算書

(6) 戻入命令書

(7) 公金振替命令書

第4章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第62条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第63条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政主管課長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第64条 財政主管課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

第5章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理)

第65条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第66条 指定金融機関等は、次に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は「宮若市指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は「宮若市指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は「宮若市収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第67条 指定金融機関等において市の公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用することとして定めている印鑑とする。

第68条 削除

(出納取扱時間)

第69条 指定金融機関等の市の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

第70条 削除

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第71条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第72条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該申出に係る金額の内、振替可能なものについて、その者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第73条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について市の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第71条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(過年度に属する収入金の収納)

第74条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第75条 指定金融機関等は、第71条から前条までの規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第76条 指定金融機関等は、第58条の規定による返納納付書(様式第17号)により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前項の返納納付書の保存について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第77条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第71条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第73条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の3営業日以内(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

第78条 削除

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第79条 支払金融機関は、債権者から第53条の規定により交付された支払通知書により支払の請求を受けたときは、支出命令書に記名押印又は署名を求め、これと引換えに現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第80条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の公印と小切手の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(隔地払の手続)

第81条 支払金融機関は、第50条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第82条 支払金融機関は、第51条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは口座振替不能の旨を会計管理者に通知しなければならない。

(繰替払)

第83条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第75条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

第84条 削除

(過誤納金の戻出)

第85条 支払金融機関は、第20条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。

第86条 削除

(支払未済金の整理)

第87条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第88条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組入れる場合に準用する。

第4節 収支報告等

(収支報告)

第89条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について日計表を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る日計表については、翌々日までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた日計表とをとりまとめて、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計表には、領収済通知書及び返納済通知書を添付しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第90条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第91条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政主管課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

4 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政主管課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第92条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 市営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第93条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第2章及び第3章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第94条 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第92条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

第7章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第95条 出納職員及び資金前渡職員がその保管に係る現金、有価証券及び物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては予算執行者を経た後、会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の金額及び物品の数量

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券及び物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第96条 予算執行者及び会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、当該職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者及び予算執行者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 法第232条の4第1項の命令 第3条の規定により予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第2項の確認 第3条の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第97条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る会計に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

4 第1項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(文字の訂正)

第98条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、訂正部分に作成者の認印を押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第99条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(外国文の証書類)

第100条 収支に関する証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(納入義務者及び債権者の権利義務の承継)

第101条 会計管理者は、調定書及び支出命令書を決議した後において、その納入義務者又は債権者に権利義務の継承の事実が生じたときは、必要書類を徴した上、継承者に対し収入又は支出の執行をすることができる。

(補則)

第102条 この規則に定めるもののほか、会計に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第96条第1項及び同条第3項の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1

報酬

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


2

給料

3

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7

報償費

交付決定のとき契約を締結するとき

交付しようとする額契約金額

報償に関する書類請書及び明細書


8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令


9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


保険料

契約を締結するとき若しくは、払込請求通知を受けたとき又は支払をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12

委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は、委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は、入札執行伺いを添付する。

15

原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

17

備品購入費

18

負担金補助及び交付金

交付決定するとき(請求があったとき)

交付決定する額(請求があった額)

申請書(請求書)

交付決定を要しないものにあっては( )内によることができる。

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20

貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付を要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

21

補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書の謄本


22

償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書


24

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27

操出金

支出決定のとき

支出しようとする額



1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第30条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕様書又は支給調書

 

2

繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3

過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為書には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4

過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5

債務負担行為

債務負担行為を行なおうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6

継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1のこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第97条関係)

備付帳簿

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書票又は様式番号等

(第2章関係)

3―2―1

徴収簿

歳入徴収者

 

3―2―2

滞納繰越簿

歳入徴収者

収入未済金繰越内訳書

3―2―3

歳入簿

会計管理者

歳入月計表、戻出命令書、収入金更正命令書、調定書、過誤納金整理決議書

3―2―4

歳入予算整理簿

歳入徴収者

 

(第3章関係)

3―3―1

隔地払・口座振替整理簿

会計管理者

隔地払依頼書、口座振替依頼書

3―3―2

歳出簿

会計管理者

歳出月計表、支出負担行為書、支出命令書、支出更正書、精算書、戻入命令書、公金振替命令書

3―3―3

現金出納簿

会計管理者


3―3―4

資金前渡整理簿

会計管理者


(第6章関係)

3―6―1

一時借入金整理簿

財政課長

 

3―6―2

歳入歳出外現金整理簿

各課等の長

 

3―6―3

歳入歳出外現金出納簿

会計管理者

 

3―6―4

保管有価証券整理簿

各課等の長

 

3―6―5

保管有価証券出納簿

会計管理者

 

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宮若市会計規則

平成18年2月11日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第32号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第10号
平成20年12月26日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年6月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年6月30日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第14号
令和2年12月9日 規則第21号
令和4年3月30日 規則第10号