○宮若市予算規則

平成18年2月11日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第19条)

第4章 補則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他の規則で定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課長」とは、宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第3条に規定する課等の長、宮若市教育委員会事務局処務規程(平成18年宮若市教育委員会告示第1号)第2条に規定する課の長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査事務局長並びに選挙管理委員会及び公平委員会の書記長をいう。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 市長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書及び説明書)

第4条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる見積書等のうち必要な書類を作成し、別に指定する期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 給与費見積書

(8) その他参考となるべき書類

2 前項の見積書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠

(予算の査定)

第5条 財政主管課長は、前条の規定による書類の提出があったときは、必要な審査及び調整を行い、予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の審査及び調整を行うに当たり必要があるときは、課長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算原案の調製)

第6条 財政主管課長は、前条の規定に基づき予算の原案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(議決予算等の通知)

第7条 財政主管課長は、予算が成立したとき、及び法第179条に基づき予算の専決処分をしたときは、速やかにこれを課長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、議決予算書及び専決予算書をもってこれに代えることができる。

(予算の補正)

第8条 課長は、予算の議決後に生じた理由により既定予算の追加その他の変更を加える必要が生じたときは、予算の補正を要求することができる。

2 前項の規定により予算の補正をする場合においては、第4条から前条までの規定を準用する。

第3章 予算の執行

(予算執行の基本)

第9条 課長は、常に歳入の適正な確保を図り、歳出については、計画的かつ効率的な予算の執行に努めなければならない。

第10条 歳入歳出予算は、区分した目、節の細節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出のうち国、県支出金、地方債その他特定の収入を財源とするものは、その収入確定後でなければ当該予算を執行することができない。ただし、事業の性質上これにより難い理由があるときは、財政主管課長に合議の上市長の決裁を受けて執行することができる。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算は、予算が成立すると同時に(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。

2 財政主管課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政主管課長は、前項による決定をしたときは、速やかに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行)

第12条 課長は、配当を受けた範囲内で予算執行を行わなければならない。

(予算の差引き)

第13条 課長は、予算差引簿により常に予算の執行状況を明らかにしなければならない。

2 財政主管課長は、予算執行の適正を期するため、予算執行状況調により予算の執行状況を調査することができる。

(予算の流用)

第14条 課長は、予算執行上やむを得ない理由により予算費目の流用を要するときは、予算流用伺書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、その決定を速やかに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第15条 次に掲げる事項については、前条の規定にかかわらず、流用することができない。ただし、特別の理由により市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 人件費と物件費相互間の流用

(2) 投資的経費から消費的経費への流用

(3) 食糧費及び交際費に対する流用

(弾力条項の適用)

第16条 課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第17条 課長において災害等特別の事由により予備費の充用を要するものがあるときは、予備費充用伺書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、その決定を速やかに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越し)

第18条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長は、当該会計年度内に繰越伺を財政主管課長に提出しなければならない。

第19条 繰越しを決定された経費について、課長は、翌年度の4月30日までに繰越申請書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、速やかに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項に基づく決裁の結果を直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第4章 補則

(財政主管課長への合議)

第20条 課長は、次に掲げる事項について、あらかじめ財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例又は規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 国、県支出金及び地方債に係る事業で計画の作成及び財源の変更を必要とするとき。

(3) 負担金、寄附金その他に関する申請、指令及び請求に関する事項

(4) 歳出予算を流用しようとするとき。

(5) 予備費の充用を必要とするとき。

(6) その他市の財政に関する重要又は異例な事項

(書類の様式等)

第21条 この規則に規定された諸書類の様式及び部数等については、財政主管課長がその都度定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町予算規則(昭和54年宮田町規則第3号)又は若宮町財務規則(平成15年若宮町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市予算規則

平成18年2月11日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第31号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年6月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年6月30日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第10号