○宮若市職員の研修旅費に関する規程
平成18年2月11日
告示第30号
宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号。以下「条例」という。)第18条に規定する研修に関し福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費については、次に掲げるところによる。
(1) 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃、船賃及び車賃については、条例で規定する額を支給する。
研修期間 | 日額旅費(1日につき) |
1日 | 1,190円 |
1泊2日 | 1,920円 |
2泊3日 | 1,970円 |
3泊4日 | 1,990円 |
4泊5日 | 2,000円 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。