○宮若市職員の研修旅費に関する規程

平成18年2月11日

告示第30号

宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号。以下「条例」という。)第18条に規定する研修に関し福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費については、次に掲げるところによる。

(1) 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃、船賃及び車賃については、条例で規定する額を支給する。

(2) 研修期間中における日当及び宿泊料については、条例で規定する日当及び宿泊料に代えて、研修期間の区分に応ずる次表右欄に掲げる日額旅費を支給する。

研修期間

日額旅費(1日につき)

1日

1,190円

1泊2日

1,920円

2泊3日

1,970円

3泊4日

1,990円

4泊5日

2,000円

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する研修から適用し、施行日前に出発した研修については、なお合併前の宮田町職員の研修旅費に関する規程(昭和63年宮田町告示第71号)の例による。

宮若市職員の研修旅費に関する規程

平成18年2月11日 告示第30号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年2月11日 告示第30号