○宮若市特別職報酬等審議会規程

平成18年2月11日

告示第28号

(趣旨)

第1条 宮若市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、宮若市特別職報酬等審議会条例(平成18年宮若市条例第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議事件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 議した事項

(5) その他必要と認める事項

(報告)

第4条 会長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市特別職報酬等審議会規程

平成18年2月11日 告示第28号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月11日 告示第28号