○宮若市特別職報酬等審議会規程
平成18年2月11日
告示第28号
(趣旨)
第1条 宮若市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、宮若市特別職報酬等審議会条例(平成18年宮若市条例第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(招集通知)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議事件を委員に通知しなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議の経過
(4) 議した事項
(5) その他必要と認める事項
(報告)
第4条 会長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。