○宮若市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年2月11日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)に規定する時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(3) 年次休暇及び休職の期間

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成21年11月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

宮若市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年2月11日 条例第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年2月11日 条例第36号
平成21年11月27日 条例第9号