○宮若市の執務時間を定める規則

平成18年2月11日

規則第26号

宮若市の執務時間は、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)で定める宮若市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市の執務時間を定める規則

平成18年2月11日 規則第26号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第26号