○宮若市職員服務規程
平成18年2月11日
告示第25号
(趣旨)
第1条 宮若市一般職職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職責を遂行するよう努めなければならない。
(願、届出等の提出手続)
第3条 この告示又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届出等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して人事主管の長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(出退勤等)
第5条 職員は、出勤したとき、及び退勤するときは、定めにより自らその行為を明らかにしなければならない。
(遅刻及び早退の取扱い)
第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第7条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに報告しなければならない。
(名札の着用)
第8条 職員は、勤務時間中に左胸部の見やすい所に名札を着けなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先及び要件を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令)
第12条 任命権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第1号)等、各部局の定めにより行うものとする。
(出張の復命)
第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第14条 職員が退職、休職、転任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。)等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第2号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員が宮若市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年宮若市条例第31号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第3号)によるものとする。
(事故報告)
第16条 主管課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を人事主管の長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条 財産管理主管の長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第18条 財産管理主管の長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、退庁しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第20条 重要書類は、書箱等に収めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出し」の表示をしておかなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、人事主管の長が定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。