○宮若市職員の職の設置に関する規則

平成18年2月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として、次に掲げる職を置く。

(1) 調整監

(2) 管理監

(3) 課長

(4) 室長

(5) 支所長

(6) 参事

(7) 課長補佐

(8) 室長補佐

(9) 園長

(10) 主幹係長

(11) 係長

(12) 副園長

(13) 保育所長

(14) 主査

(15) 主任主事

(16) 主任技師

(17) 主任保育士

(18) 主事

(19) 技師

(20) 保育士

(21) 保健師

(22) 主任技術員

(23) 主務技術員

(24) 技術員

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年8月31日規則第115号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市職員の職の設置に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則(平成18年宮若市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則の一部改正)

3 宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成19年宮若市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宮若市職員の職の設置に関する規則

平成18年2月11日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月11日 規則第19号
平成18年8月31日 規則第115号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第5号
平成21年6月19日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第8号