○宮若市議会議員及び宮若市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年2月11日

選挙管理委員会告示第5号

(契約締結の届出)

第2条 条例第3条又は第7条の規定による届出は、有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)、直ちに、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(確認の申請等)

第3条 条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認の申請は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第4号)を宮若市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出して行わなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、当該内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第6号)を候補者に交付するものとする。

(確認書の交付)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に交付しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第7号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第8号)を、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 条例第4条又は第8条に規定する請求は、請求書(様式第9号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項に規定する確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては、第3条第2項に規定する確認書)を添えて、市長に提出して行わなければならない。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成20年11月18日選管告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月23日選管告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市議会議員及び宮若市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年2月11日 選挙管理委員会告示第5号

(平成22年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年2月11日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年11月18日 選挙管理委員会告示第34号
平成22年4月23日 選挙管理委員会告示第41号