○宮若市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年2月11日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年宮若市条例第18号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 掲示場を設置する場所は、宮若市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、あらかじめ告示するものとする。
(区画の番号)
第4条 委員会が掲示場の区画に表示する番号は、区画の右上段から右下段の順に、順次一連番号を表示しなければならない。
(ポスターの区画)
第5条 公職の候補者がポスターをはることができる掲示場の区画は、立候補の届出順位と同番号の区画とする。
(管理)
第6条 委員会は、掲示場の管理について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 委員会は、指定された区画以外にポスターが掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知しなければならない。
3 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項の規定による届出を却下し、又は当該公職の候補者が死亡し、若しくは同法第91条第2項若しくは同法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、公職に係るポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見し、又は通知を受けたときは、速やかに補修しなければならない。
5 委員会は、掲示場のポスターをはるべき区画を、公職の候補者の数より多く用意した場合において、空白の区画を生じたときは、その区画を選挙に関する啓発のために利用することができる。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。