○宮若市公印に関する規程
平成18年2月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 宮若市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 | |
庁印 | 市印 | 総務課長 |
職印 | 市長印 | 総務課長 |
市長印(表彰用) | 総務課長 | |
市長印(通知カード、個人番号カード用) | 市民課長 市民窓口課長 | |
市長職務代理者印 | 総務課長 | |
副市長印 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
会計管理者職務代理者印 | 会計課長 | |
福祉事務所長印 | 子育て福祉課長 | |
若宮総合支所長印 | 市民窓口課長 | |
宮若市地域包括支援センター印 | 健康福祉課長 | |
課(局)長印 | 当該課(局)長 | |
市長印(若宮総合支所用) | 市民窓口課長 | |
市長印(税務収納課用) | 税務収納課長 | |
市長印(市民課用) | 市民課長 | |
市長印(福祉事務所用) | 子育て福祉課長 | |
市長印(包括支援センター用) | 健康福祉課長 | |
宮若市簡易水道事業企業出納員之印 | 水道課長 | |
宮若市下水道事業企業出納員之印 | 下水道課長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管者を経て、市長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印保管者が保管するものとする。
(電子公印)
第11条 宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号)第2条第1号に規定する電子計算システム(以下「電算システム」という。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、第2条に掲げる公印保管者を経て、市長の承認を受け、電算システムに記録した印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年8月23日告示第239号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日告示第302号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第80号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第94号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示により、新たに追加する公印は、公営企業会計への移行に伴い必要となる出納事務等の準備行為に限り、この告示の施行日前に使用することができる。
別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法
(1) 庁印
市印 | 市印 | 市印 |
(2) 職印
市長印 | 市長印(表彰用) | 市長印(通知カード、個人番号カード用) | 市長職務代理者印 |
副市長印 | 会計管理者印 | 会計管理者職務代理者印 | 若宮総合支所長印 |
福祉事務所長印 | 課(局)長印 | 市長印(若宮総合支所用) | 市長印(税務収納課用) |
市長印(市民課用) | 市長印(福祉事務所用) | 宮若市簡易水道事業企業出納員之印(てん書体) | 宮若市下水道事業企業出納員之印(てん書体) |