○宮若市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年2月11日

規則第5号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

監査委員

監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年2月11日 規則第5号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月11日 規則第5号