○宮若市支所設置条例施行規則

平成18年2月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市支所設置条例(平成18年宮若市条例第6号)第3条の規定に基づき、支所における事務処理を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 支所における事務は、宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第3条第1項第5号の市民窓口課市民窓口係において処理するものとする。

2 前項に掲げる課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 支所に支所長を置く。

2 支所長は前条第1項の市民窓口課長が兼務する。

3 支所に課長補佐、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 前条各項に掲げる者の職責及び職務権限は、宮若市事務分掌規則の定めるところによる。

(事務処理及び専決事項)

第5条 支所における事務の処理並びに支所長が専決をすることができる事項については、この規則に定めるもののほか、宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)のとおりとする。

(合議)

第6条 支所長が分掌する事務のうち、支所長の職務権限に属する事項であっても重要又は異例の事案については、支所長は必要に応じ、本庁の事業担当課長に合議しなければならない。

2 支所長が分掌する事務のうち、支所長の職務権限以外の事項については、支所長は本庁の事業担当課長の合議を経て、副市長に回議するものとする。

3 支所長が分掌する事務のうち、重大な方針変更が必要な事項及び予算要求に係る事項については、支所長は、本庁の関係課長と協議調整を経て必要な決裁を受けるものとする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(宮若市オフトーク通信施設条例施行規則の一部改正)

2 宮若市オフトーク通信施設条例施行規則(平成18年宮若市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市オフトーク通信運営協議会規則の一部改正)

3 宮若市オフトーク通信運営協議会規則(平成18年宮若市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市民窓口課

市民窓口係

(1) 若宮総合支所が管理する防犯灯に関すること。

(2) 若宮コミュニティセンター内外の維持、管理及び取締りに関すること。

(3) 財産区に関すること。

(4) 窓口関連事務に関すること。

ア 法律相談(受付及び案内)に関すること。

イ 戸籍に関する諸届及び申請の受付並びに謄抄本及び証明書の交付、整備(戸籍の附票関係)に関すること。

ウ 住民基本台帳に関する諸届及び申請の受付並びに謄抄本及び証明書の交付、整備に関すること。

エ 印鑑の登録及び証明に関すること。

オ 身元証明その他の証明に関すること。

カ 埋火葬の許可及び火葬場の利用許可に関すること。

キ 住民基本台帳ネットワークに関すること。

ク 各種届出による台帳の作成及び整理保管に関すること。

ケ 税の収納、相談に関すること。

コ 原動機付自転車のナンバーの交付に関すること。

サ 水道料金の収納に関すること。

シ 市営住宅家賃、水道料及び施設利用料に関すること。

ス 各種証明の発行に関すること。

セ 国民健康保険(窓口関連業務)に関すること。

ソ 国民年金(窓口関連業務)に関すること。

タ 子ども・重度障害者・ひとり親家庭等医療(各窓口関連業務)に関すること。

チ 後期高齢者医療(窓口関連業務)に関すること。

ツ 農業委員会に関する諸届及び申請の受付に関すること。

テ 児童手当、児童扶養手当(認定及び支払を除く。)に関すること。

ト 保育所(申込及び届出の受付)に関すること。

ナ 学童保育所(申込及び届出の受付)に関すること。

ニ 身体障害者(児)の福祉(窓口関連業務)に関すること。

ヌ 知的障害者(児)の福祉(窓口関連業務)に関すること。

ネ 精神障害者(児)の福祉(窓口関連業務)に関すること。

ノ 日本赤十字社事業に関すること。

ハ 戦傷病者遺族等援護(窓口関連業務)に関すること。

ヒ 生活保護(窓口関連業務)に関すること。

フ 高齢者福祉(窓口関連業務)に関すること。

ヘ 介護保険(窓口関連業務)に関すること。

ホ 塵芥及びし尿処理(窓口関連業務)に関すること。

マ 畜犬の登録に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 所管に属する人権推進に関すること。

(7) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

宮若市支所設置条例施行規則

平成18年2月11日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月11日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第9号
平成24年6月29日 規則第12号
平成24年7月9日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第8号
平成28年9月30日 規則第26号
平成31年4月1日 規則第7号