10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 最終更新日:2018年10月9日 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です各企業において、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。詳細については厚生労働省のホームページ「働き方改革の実現に向けて」をご覧ください。 ※労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。◎働き方・休み方改善ポータルサイト