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福岡県最低賃金改定のお知らせ(令和5年10月6日改定)

最終更新日:

最低賃金は雇う上でも、働く上でも最低限のルールです。必ず確認をお願いします。

※最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。

※最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

※最低賃金引上げには「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」「業務改善助成金」等の制度もあります。ご活用ください。
 

変更後の最低賃金(令和5年10月6日以降)

1時間941円
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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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