●「中小企業者」の定義
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内に、基準年度(※1)比で労働生産性(※2)が年平均3%以上向上すること。
(※1)直近の事業年度末
(※2)労働生産性の計算式
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
・宮若市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)で、事前確認を行った計画であること
先端設備等導入計画の認定までの流れ
1.中小企業者は認定経営革新等支援機関(商工会等)に「先端設備等導入計画」「先端設備等に係る投資計画」の確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行
3.中小企業者は宮若市へ「先端設備等導入計画」を申請
4.宮若市は「先端設備等導入計画」を認定
5.中小企業者は設備を取得
認定後に受けることができる支援
固定資産税の特例措置
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、固定資産税の課税標準を3分の1に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
対象となる要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
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対象設備
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認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
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その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
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固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
1.中小事業者は認定経営革新等支援機関(商工会等)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
2.中小事業者は認定経営革新等支援機関(商工会等)に「投資計画に関する確認」を依頼
3.認定経営革新等支援機関は中小事業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
4.認定経営革新等支援機関は中小事業者へ「投資計画に関する確認書」を発行
5.中小企業者は宮若市へ「先端設備等導入計画」を申請
なお、従業員へ賃上げ方針を表明した場合は、・賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付すること
6.宮若市は「先端設備等導入計画」を認定
7.中小企業者は設備を取得
8.税務申告(償却資産申告書の提出)