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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

最終更新日:
 

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 
・この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。(支援の内容により、一定の要件があります。)

詳しくは中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


宮若市の導入促進基本計画

計画内容 


先端設備等導入計画の申請 

対象事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。以下の表をご参照ください。
固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

申請手続き

申請方法

産業観光課商工振興係まで郵送または持参ください。

計画認定後、市から認定書を送付します。

 

申請書類様式

ワード 先端設備等導入計画に係る認定申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:26.1キロバイト)
ワード 認定経営革新等支援機関による事前確認書 別ウィンドウで開きます(ワード:22.7キロバイト)
ワード 投資計画に関する確認依頼書 別ウィンドウで開きます(ワード:24.2キロバイト)
エクセル 別紙(基準への適合状況) 別ウィンドウで開きます(エクセル:25.6キロバイト)
エクセル 設備投資の内容(別紙) 別ウィンドウで開きます(エクセル:16.9キロバイト)

3)先端設備等導入計画に係る認定申請書と同時に提出してください。


◆賃上げ方針の表明がある場合、以下の書類が必要になります。

ワード 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:23.9キロバイト)



その他留意点

  1. 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となります。
  2. 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査やヒアリングを実施する場合がございます。
  3. 設備投資に係る固定資産税の特例措置を受けるには税務申告が必要です。計画認定後は、他の償却資産の申告同様の手続きを行ってください。
  4. 中小企業庁が発行するPDF 先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) 別ウィンドウで開きます(PDF:1.67メガバイト)もご参照ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:446976)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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