入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設・消防施設・その他消防活動に必要な施設の整備など必要な費用に充てられる目的税です。
また、観光施設の整備を含む観光の振興にも充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
入湯税の徴収
入湯税は、ホテル、旅館、保養所その他これに類する鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収しています。
税率
1人1日につき150円です。
ただし、宿泊を伴わない場合は1人1日につき100円です。
課税免除
1.年齢12歳未満の人
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
入湯税の申告及び納入
特別徴収義務者
ホテル、旅館、保養所その他これに類する鉱泉浴場を経営している人
申告及び納入
特別徴収義務者(経営者)は、入湯客から入湯税を受け取り、翌月の15日までに市に申告し納入します。
申告・納入の期限:当該月の翌月15日
申告場所:税務収納課に提出(郵送提出も可)
納入場所:本庁会計課窓口(市指定口座への振り込みも可)
電子申告等(eLTAX)
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)(外部リンク)による電子申告・電子納入が利用できます。
eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」(ピーシーデスク ネクスト)(外部リンク)を利用することで電子申告・申請が可能となり、
申告後に「PCdesk」(ピーシーデスク)(DL版又はWEB版)(外部リンク)を利用することで電子納入が可能になります。
新規に温泉利用許可を受けられた場合
経営の申告
鉱泉浴場を備えた人は、経営開始日の前日までに「入湯税特別徴収義務者経営申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
【添付書類】
・温泉利用許可証の写し
・旅館業営業許可書の写し(鉱泉浴場を備えたホテル、旅館等である場合)
・公衆浴場営業許可書の写し(鉱泉浴場が公衆浴場である場合)
・鉱泉水に関する成分分析表(温泉分析書)の写し
※特別徴収義務者の変更等、廃業、休業又は再開する場合も、届出が必要です。
様式
入湯税特別徴収の手引き (PDF:951.1KB)
入湯税特別徴収義務者経営申告書 (PDF:148.7KB)