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固定資産税(償却資産)

最終更新日:

評価の仕組み

国(総務大臣)が定めた固定資産評価基準により、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 

取得価格

償却資産を取得するために支払った金額(購入手数料、運搬費等を含む)です。
消費税は、税込経理方式を選択の場合は消費税を含んだ金額です。

圧縮記帳は、固定資産税では認められていませんので、圧縮前の取得価額です。

 

減価率

原則として「PDF 耐用年数に応ずる減価率表(別表第15) 別ウィンドウで開きます(PDF:10.6キロバイト)」(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています
 

評価額の算出

●前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
 
●前年より前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
 
ただし、上記で求めた額が(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。


償却資産の対象となるもの

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
また、農業をしている人は田植機や稲刈機(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)のほか乾燥機や保冷庫などが償却資産の対象となり、駐車場やアパート経営で不動産収入のある人は駐車場設備や屋外照明設備などが償却資産の対象となります。
なお、太陽光発電設備を設置した場合も、償却資産の対象となる場合があります。

資産の内容は以下のようなものです。
1.構築物(舗装、塀など)
2.機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど)
6.工具、器具、備品(パソコン、テレビ、冷蔵庫、机、いすなど)

※例えば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税対象となります。

アパート経営や駐車場に関する償却資産は「PDF アパート経営や駐車場に係る償却資産の申告について 別ウィンドウで開きます(PDF:248キロバイト)」をご覧ください。
太陽光発電設備の詳細は「PDF 太陽光発電設備に係る償却資産の申告について 別ウィンドウで開きます(PDF:71.9キロバイト)」をご覧ください。
 

課税対象外の資産

次のような資産は課税の対象となりません。
1.使用可能期間が1年未満の資産
2.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
3.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括償却するもの
4.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定するリース資産
5.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
6.書画、骨董(複製でないもの)
7.無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)
8.生物(観賞用、興行用、貸出し用のものは除く)
2、3、4の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

詳しくは、「PDF 償却資産(固定資産税)申告の手引き 別ウィンドウで開きます(PDF:1.21メガバイト)」をご覧ください。

 

償却資産の申告

課税対象の資産の所有者は、その資産の賦課期日(1月1日)の状況を1月31日までに資産の所在する市町村へ申告をしなければなりません。

確定申告をしている場合も、償却資産の申告は固定資産税の計算に必要なため、必ず申告をしてください。

 

申告の方法

新たに事業を始めた場合など初めて申告する際は、申告書をダウンロードし提出してください。
なお、前年までに申告をしている人へは、12月上旬に案内を発送します。
 

償却資産申告書等様式のダウンロード

償却資産申告書等の記入例

PDF償却資産申告書の記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:160.6キロバイト)


電子申告(eLTAX)でも償却資産申告を行えます

全国の地方公共団体が共同で運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、償却資産申告を行うことができます。
なお、eLTAXを利用できるパソコンの準備や電子証明書を取得した後、eLTAXホームページで利用届出を行う必要があります。

詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステムホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。



申告をしない場合、虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告をしない場合、または虚偽の申告をした場合は、地方税法の規定により過料または罰金等が科せられます。期限までに必ず申告してください。


   

償却資産の調査

地方税法第353条及び第408条に基づいて実地調査を行う場合があります。
なお、調査により申告漏れ等が判明した場合は、修正申告をする必要があります。

過年度へ遡っての課税

申告漏れ等の場合の課税は、資産を取得した翌年度まで遡って課税することになります。
ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、現年度を含めて最大5年を限度とします。
 

償却資産の非課税と課税標準の特例

償却資産には、地方税法の規定により非課税となる資産や課税標準額の特例が適用される資産があります。
 

非課税 

地方税法第348条、又は同法附則第14条に規定する資産は、非課税の対象になります。
 

課税標準の特例

地方税法349条の3及び同法附則第15条、第64条の規定に該当する資産は課税標準の特例が適用されます。

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