固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、固定資産の所有者で下記のとおりです。
土地・・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋・・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額算定のあらまし
固定資産税は、次の手順で税額が決定し、納税者に通知します。
1.評価の決定・課税標準額の算定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
2.税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(1.4%)
免税点
同一の人(名義)が、市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税点
種別 | 金額 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
※詳しくは下記ページをご覧ください。