宮若市総合トップへ

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度

最終更新日:

母子家庭の母や、父子家庭の父、寡婦の経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの福祉の増進を図るため、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っています

償還方法は、月賦、半年賦または年賦償還のいずれかです。また、繰上償還もできます。


 

貸付制度の内容

貸付を受けられる人(借受人)

(1)母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している人
(2)母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童
(3)かつて母子家庭の母であった人(寡婦)
(4)寡婦に扶養されている子
(5)配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のいない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人

※母子家庭の母、父子家庭の父が、子どものための資金(修学資金、就学支度資金等)を借りる場合は、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負います。
※子どもが借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。
 

貸付金の種類・限度額

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、目的に応じて種類や限度額等が異なります。
貸付金の種類・限度額などは福岡県のホームページ「母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには別ウィンドウで開きます(外部リンク)」からご確認ください。
 

その他

1.借受人らの償還(返済)の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。所得が児童扶養手当の所得制限度額以上ある人は、貸付の対象とはなりません。
2.償還能力、貸付金額に応じて連帯保証人をつける必要があります。(連帯保証人がいないと貸付ができない場合があります。)
3.申請時には、借受人や連帯借受人などと必ず面接を行います。
4.事業開始、事業継続資金は詳細な事業計画書等が必要です。
5.申請には住民票、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要です。



問い合わせ

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(分庁舎)

住所:直方市日吉町9-10(直方総合庁舎)

電話:0949-22-5692

このページに関する
お問い合わせは
(ID:446227)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.